会社員(35)を児童ポルノ作成および淫行容疑で逮捕(福岡県警) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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福岡県警八幡西署は24日朝、北九州市八幡西区に住む会社員の男(35)を去年7月30日午前2時から午前3時半ころにかけて、自宅に招いていたインターネットで知り合った同し区に住む男子生徒(13)の写真を撮り、児童ポルノ製造および未成年への淫行の両容疑が強まったとして逮捕したとの報道が本日付で入ってきました。

 

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RKBオンライン 2023/10/24 13:55

男子中学生を自宅に招き“撮影・わいせつ行為”か「13歳だとは思わなかった」会社員の男(35)を児童ポルノ容疑で逮捕 

警察によると、生徒に“わいせつな格好”をするよう求め、その様子を携帯電話のカメラ機能で撮影・保存したとみられている。また、その場で生徒にみだらな行為をした疑いももたれている。

取り調べに対していずれの容疑も認めているという。一方で「年齢が13歳だとは思わなかった」とも供述している。警察は、金銭のやり取りがあったかも捜査している。

記事画面

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報道では淫行の相手の男子生徒(13)へは(当時)とは付されていないことから一年前のことですから当時は12歳にして中学一年生だったものと思われます。

通常、身長のみならず顔立ちなどから18歳未満であることは自ずと知れるのではないでしょうか?

また記事表記が不十分でたとえ当時が13歳で中二であった場合も同様のことが言えましょう。

 

またインターネットで知り合ったとしても自宅に招き入れるほどですから、やはり18歳未満であることは容易に分かる事ではないですか?

素人の私でさえそう思えるのですから警察や検察、そして起訴された場合、裁判官には「13歳だとは思わなかった」は到底通用しない言い訳ではないかと思ってしまいました。

 

事件は少年の母親が今年夏に警察に相談したことから事件が発覚したということですが、まさか今回の摘発事案の去年の9月以降も、両者の関係は続いていたのでしょうか?

またかりに金品等のやりとりがあったのであれば、淫行のみならず買春の罪でも立件されるものと思われます。