会社員の男(23)を男子高校生への淫行容疑で逮捕(埼玉県警9 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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埼玉県警岩槻署は20日、通報に基づき18歳未満少年への淫行を滝発しました。逮捕されたのは白岡市小久喜、会社員の男(23)といいます。

逮捕容疑はSNSで知り合った男子高校生を昨年9月24日と同12月24日、18歳に満たない青少年と知りながら、保護者の委託や承諾を得ないで深夜に外出させ、さいたま市岩槻区内の飲食店駐車場に駐車した車内でみだらな行為をした疑いの趣意が報じられています。

 

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埼玉新聞 2023/07/21/19:50

男子高生にみだらな行為、親の許しを得ず夜外出させ…会社員逮捕 生徒の“関係者”、警察に情報提供し発覚

容疑を認めているという。

記事画面

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少年の(関係者)から「SNSで知り合った大人と会っている」との情報提供があったというのが、報道で知る限り今年3月8日といいますから、逮捕まで4カ月以上要したことになります。証拠がなかなか見つからなかったのでしょうか?

 

この事件の教訓は淫行のみならず、保護者の委託や承諾を得ないで18歳未満の者を外に連れ出すことの違法性でしょう。

それが深夜であろうと昼間であろうと、またわいせつ目的などではない善意に基づくものでも触法になるようです。

今回の場合、例えば「親の許可を取ってね」などと親の承諾を少年に任せたのかどうかは定かではありませんが、やはり承諾を未成年者に取らすのではなく連れ出す成人が行わなうべきでしょう。なぜなら委託を受けた未成年者が実際は承諾を取っていないのに承諾したと装う可能性もあるからです。ただ善意に基づく委託承諾まで摘発事案にしてしまえばボランティアや様々な分野の指導者等多くの成人が摘発されることになりそれは警察国家の様相も得てきましょう。要は程度の問題とはいえるかもしれませんが、わいせつは論外として、例えば出先での事故発生を想定すればやはり連れ出す成人が直接保護者に許可を得るのがベストと思われます。

 

ただ以下は推察ですが、わいせつ行為を行うのが目的で外に連れ出す場合、外出承諾を少年に委託する蓋然性は少ないのではないでしょうか?

ともあれこの事案が防犯に向けて何らかの抑制になればいいと思います。