元ベビーシッターだった被告(31)に懲役20年判決 東京地裁等への続報です。
控訴審判決が本日、東京高裁にて言い渡されました。一審に続き懲役20年です。
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au Webポータル,ニュース,news 03/30 14:45引用(TBS NEWS DIGより)
男児20人に性暴力 元ベビーシッターに東京高裁も懲役20年判決 キャンプ場やシッター先で当時5~11歳の男児にわいせつ
(略)
その後、裁判は結審し、東京高裁は「被害者1人に賠償金の一部として50万円を支払っていることなどを考慮しても、一審の量刑が重過ぎて不当とは言えない」として、被告側の控訴を退け、一審に続き、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
被告は2020年までの4年余りで、強制性交の罪で22件、強制わいせつの罪で14件、わいせつ行為を携帯電話で撮影するなどした児童ポルノ禁止法違反の罪で20件起訴されています。
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いくら過去に性的被害を含む被害体験があったことが事実としてもそれが情状酌量につながるとは思えません。例えば私は軽度ですが少年時に同被害を同一の成人からやはり継続して受けていますが、かりに長じて同様の行為を未成年におこなったとして、それで酌量の余地があるとは思えません。
何とか一審で言い渡された20年の量刑を少しでも短くしたい思惑が「量刑不当」の主張と思われても仕方ありません。
被害男児の中には今後の心的外傷等に苛まれる子たちもでてくるかもしれません。20年どころか生涯忌まわしい体験を引きずって生きていかなければならない子もでてきましょう。
以下記事よりの引用です。
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【被害男児の父親の意見書】
「過去の憂さ晴らしを弱い者にしてはいけません。被告には、再犯をおかさないために、事実を認める気持ちが感じられない」
「純粋な心を持つ子どもに負わせた心の傷は消えることはありません」
「親の私達ですら、声をふるわせながら被害を訴えた子どもの姿がフラッシュバックします」
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被告人は未決拘留期間が量刑から差し引かれ、仮釈放制度もあることから20年を待たずにシャバに出てきましょう。それはそれでいいのですが、自分が服役生活で苦しんでいる最中も被害児童の中にはそれ以上に苦しむ子がいるかもしれないことを常に念頭に入れて勤めてもらいたいものです。
それにしてもこの被告人の所為をはるかに超える少年虐待を長い時系列の中で行っていたとされる某芸能界の「功労者」との対照が大変気になるところです。官憲がなぜか刑事告発をしなかったこの御仁と長期服役で制裁を受ける被告人との落差は大変な不公平を象徴していましょう。
追記
その後に配信された共同通信系の記事もリンク差し上げましょう。
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秋田魁新報電子版
元シッター、二審も懲役20年 男児20人にわいせつ行為
(略)
控訴審で被告側は、わいせつ行為の動画撮影などについて「児童に被害意識がないから心身に悪影響はない」とし、懲役20年は重過ぎるなどと主張。大野勝則裁判長は「悪影響が強く懸念される」と指摘。信頼される立場を利用し、計56件の犯行を繰り返し「同種事案の中でも特に悪質」とした一審の判断に不合理な点はないと結論付けた。
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「児童に被害意識がない」はどこから分かるのでしょうか。被告側の都合いい推察ではないですか。
また、たとえその時、そうした意識がなくても長じるにしたがってされた行為の意味が分かり心的外傷を伴う心身の苦しみは増大してしまうケースもままあることは性犯罪を検証するうえでのほんのイロハではないでしょうか。
またこうした被害は被害親告の有無や数によるものではありません。同申告がなくても道義的に許されないケースもままあるし、官憲の判断で刑事告発の可能な場合も確かに存在するはずです。
この被告人は「信頼される立場を利用し、計56件の犯行を繰り返し」たことが裁かれたわけですが、比較もできないほど時系列をとわず構造的に少年を凌辱したとされる御仁は生前はお気に入りの少年たちに囲まれ富裕者としても栄華を極め、死してもなお忖度しまくりのメディア等により業界の功労者として奉られる現状がこの国の実情であることは憂慮にたえないところです。
追記
懲役20年は確定へ@元ベビーシッターによる広域での男児わいせつ等(最高裁)