教え子の男子中学生に淫らな行為をした塾講師(29)に有罪判決 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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元大手塾講師の男(28)、教え子男子=当時(15)への淫行を認める@横浜地裁

の続報が出ました。

判決は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)でした。

 

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カナロコ by 神奈川新聞  2022年10月13日(木) 22:40 引用

元学習塾講師の男に有罪判決 男子中学生にみだらな行為 

倉知裁判官は判決理由で、「塾教師の立場を利用した悪質な行為で、被害児童の精神的苦痛は大きい」と非難。一方、被告が今後は児童と関わる仕事に就かないなどと反省の態度を示し、損害賠償金を支払ったことなどを踏まえ、執行猶予付き判決と結論付けた。  

判決などによると、被告は学習塾教師の立場を利用して2021年9月30日、同市港南区のトイレ内で、当時15歳の男子生徒にみだらな行為をさせた。

記事画面

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WEB配信記事では被告人の実名は伏せられていますが、神奈川新聞ですので、実査の紙面では実名報道と思われます。

(10月16日追記)

本日、同紙購読者に確認したところ上にリンク差し上げた両記事とも被告人の名前は伏されているネット配信記事と同一であることが分かりました。 (同日追記はここまで)

 

 

犯行現場と報じられている「横浜市港区のトイレ内」とは勤務先という大手学習塾内のトイレだったのでしょうか?前の欄でもそのあたりは曖昧にしか報じられていませんが、かりにも教育現場での淫行だったのであるなら

ら犯行現場を有する中学校の生徒らへのその悪影響を考えれば、たとえ示談等が成立していたとしても執行猶予じゃ甘いでしょう。犯行現場は学校敷地以外のところであっての猶予判決であってほしいものです。

 

それから一般的に述べても、罪を認めた被告人の法廷での反省の態度や、犯行に結び付く職業は行わないとの決意発表は、端的に言って脆弱にして法廷対策の一環ではないでしょうか。

 

例えば某有名歌手が法廷にて、自らの犯行を促した同性愛人とはもう縁を切ると大見栄を張りながら時が経てばいつのまにかヨリが戻り、最初の犯行と同種の第二の犯行をもたらしたことはよく知られていますね。

有名人・一般人を問わず、追い詰められた被告人が法廷にて裁判官の心証を意識し情状酌量狙いでしおらしい態度を取るのがままることでしょう。

この元塾講師がどうなのかは知る術もありませんが、裁判所は被告人の姿勢や決意を勘案しての猶予判決であるなら、審理の本質がずれてしまう結果にもなるのではないでしょうか。