練馬区の中学教師(37)を校内でのわいせつ容疑で逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

本日付の報道によると東京・練馬区の中学校教師の男が、校内で男子生徒(3年生)にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。

それによると練馬区の公立中学校教師の男性容疑者(37)は、13日、勤務する中学校のトイレで男子中学生にわいせつな行為をした疑いが持たれている。

 

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(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者名は伏せました

男子生徒にわいせつ 教師逮捕 勤務する中学校のトイレで

警視庁によると、容疑者は、清掃の時間に男子トイレで悪ふざけしていた複数の生徒を注意したあと、被害生徒だけを個室に連れて行き、「ふざけちゃだめだよ」と言いながら体を触ったという。

 調べに対し、容疑者は「スキンシップのつもりでやった」と供述していて、警視庁は余罪があるとみて調べている。

記事画面

(日テレNEWS) - Yahoo!ニュース 配信 同

「スキンシップのつもりでやった」トイレで教え子の男子生徒にわいせつか 中学校教師の男逮捕

 

東京・練馬区の中学校で教え子の3年生の男子生徒にわいせつな行為をしたとして、37歳の教師の男が逮捕されました。

容疑者はトイレ掃除をしていなかった男子生徒に「ふざけないでやりなさい」と注意をすると、トイレの個室に押し込み、犯行に及んだとみられています。 男子生徒と家族が警視庁に相談したことから事件が発覚したもので、容疑者は「スキンシップのつもりでやった」などと容疑を認めているということです。

記事画面

 

2022年05月19日14時12分 時事ドットコム 同

公立中学校教諭を逮捕 男子生徒に抱きついた疑い―警視庁

記事画面

朝日新聞デジタル 2022年5月19日 13時27分 同

勤務先の中学校で男子生徒にわいせつ容疑 練馬区の教諭を逮捕

 

当時は放課後で、被害に遭った男子生徒が他の複数の生徒とトイレにいたところ、容疑者が入ってきて「ふざけちゃだめ」などと言いながら男子生徒を個室に連れ込み、わいせつ行為に及んだという。後日、男子生徒と親が署に相談に訪れて事件が発覚した。

記事画面

 

産経ニュース 同

男子生徒の体触る 容疑の中学教諭を逮捕 警視庁 

生徒にけがはなかった。

光が丘署によると、事件当時、男子生徒が別の生徒数人とトイレでじゃれあっていたところ、容疑者が現れ、男子生徒の両肩をつかんで個室へ連れ込んだという。署で余罪を調べている。

記事画面

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容疑者の言い分は「スキンシップ」ですか。たとえ本当にスキンシップがもたらした所為であったとしても受ける少年の方はそうは受け取らない場合も多々ありましょう。特に産経が報じる「両肩をつかんで個室へ連れ込んだという。」のが事実ならスキンシップの強要ともなりましょう。こういうのはスキンシップとは言いません。

いずれにせよ密室に連れ込みわいせつ行為と受け取られうる行為をした時点で「スキンシップ」は独りよがりの象徴ではないでしょうか。

 

加えて、トイレでじゃれあっていた数人いた生徒のうち、被害少年だけをトイレに連れ込んだというのも

本当にスキンシップであるなら、なぜその少年にだけスキンシップを行ったのかも疑問が残るところです。

 

ただ、昔は指導者が被支配関係にある若者を強制的に勢ぞろいの裸体にして性器を眺めたりしたことは某職業スポーツの合宿でも寮長による新入団選手への恒例の試練として受け入れられてきたことが象徴するよう、指導者によるスキンシップなるものがあまり問題視されない土壌が日本にも一部残されているのではないかと暗澹たる気持ちにさせる事案報道でもありました。

「新入生、バットを見せい!」

 

既出各欄@スキンシップ

 

 

追記

日刊スポーツの[2022年5月19日16時59分]報道

>校内トイレ個室で男子生徒にわいせつ疑い、37歳男性教諭を逮捕「スキンシップのためにやった」 

(検索でご覧ください)

によると容疑者は「校内の男子トイレで男子生徒の体を服の上から触った疑い。」

ということです。男子の場合服の上から触手して警察事案になるのは性器ぐらいではないでしょうか。

 

以下も私の推察です。

日刊スポーツでは

「トイレ清掃中に複数の生徒がふざけているのを〇〇容疑者が注意し、うち1人を個室に連れ込みわいせつな行為をしたという。」とも報じられていますが、少年たちのふざけというのはズボン越しに性器の握りあいもしくは一人の少年の性器をターゲットにしたズボン越し攻撃だったのではないでしょうか。後者ならいじめに該当しますね。

いずれにせよ容疑者は友人の性器を握る遊びに興じていた少年をトイレに連れこみ、性器をズボン越しに触手しながら「こういうことをされたら不愉快だろう」(趣意)と容疑行為を行った可能性も拭いきれません。

ただその場合でも、なぜその少年だけをトイレに連れ込んだのかという問題とともに、指導の不適切行為のそしりは免れないのではないでしょうか?

 

追記

練馬区の中学教師(37)、釈放後に自殺か