児童福祉関係会社の役員(44 )を男児への強制性交などの容疑で逮捕 青森県警 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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青森県警は8日、青森市に住む、児童福祉関係の会社役員の容疑者の男(44)を先月末、県内の屋内にて小学生の男子児童にわいせつな行為をしたとして強制性交などの疑いで逮捕した事を地元紙が報じています。

 

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東奥日報2022年05月09日00時11分 dmenuニュースより

 

男子児童に強制性交疑い 青森市の会社役員逮捕

東奥日報2022年05月09日00時11分

容疑者は「身に覚えがない」などと容疑を否認している。

逮捕容疑は4月30日午前10時半ごろ、県内にある建物内で、県内に住む男子児童の体を触った上、性交した疑い。

 県警捜査1課によると、容疑者は児童福祉関係の会社の役員。男子児童から被害申告を受けた県内の30代女性が同日午前11時35分ごろ、110番通報した。

容疑者は同日午後から連絡が取れず、県警は逃亡したとみて捜索。8日、横浜市内で県警捜査員が発見、身柄を確保した。

記事画面

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そもそも容疑者は男児と顔見知りだったのでしょうか?もし面識がある場合、同人は児童福祉関係の会社役員ということですが、職務上知り合ったのでしょうか?

児童福祉を利用した非行容疑であるかどうかも男児の年齢(学齢)等に併せて気になるところです。

 

また犯行場所と報じられている、「県内にある建物内」とは?児童福祉と何らかの関連を持つ施設なのでしょうか?

むろん顔見知りではない場合は、通りすがりの男児をどこかの建物に連れ込んだということにもなりこれも面識ありの場合と同様に悪質であることは論を待ちません。

男子児童から被害申告を受けた県内の30代女性は彼の母親もしくは近親者と思われますが、この事案をプレス公表したと思われる県警は面識の有無や被害者学齢を含めそこまで曖昧にする必要があるのでしょうか。

 

年少者との職務上での接触が比較的多いとも思われる児童福祉関係者であることを鑑み、余罪の有無も視野に入れる場合も可能な限りの事態公表は不可欠な事ではないでしょうか?

まして容疑者は逃亡と疑われても仕方のないような横浜行きなどを行っているのですから、報道対処もそれなりに厳しくすべきでありましょう。特にかりにも犯行の背景に何らかの「児童福祉」関連がある場合はさらにそのことが言えるのではないと思ってしまいました。

 

 

用語定義からも小学生以下と思われるいたいけない「男児」への強制性交が事実とすれば事態は深刻です。

※参考

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「強制性交罪とは?性犯罪の厳罰化で変わった5つのこと「男性も被害者」「告訴いらず」【わかりやすい解説】 | ハフポスト」  2017年07月13日 16時13分

記事画面

 

男児は保護者や警察からの聴き取りの際も心労が甚だしいことが懸念されましょう。

それから警察はこのことを男児が通う学校等の教育機関には絶対に情報提供してはなりません!

 

追記

容疑者は障害児を支援する施設を運営(読売)

強制性交容疑を報じる報道も