少年盗撮教諭に罰金30万略式命令(盛岡区検)、懲戒処分を検討(岩手県教委) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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岩手県立高校教員(年齢不詳)が引率先の水泳大会会場トイレで少年を盗撮した容疑で書類送検

続報

 

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社会 : 日刊スポーツ [2021年11月20日8時13分] 引用

プールの男子トイレ盗撮した男性高校教員に罰金30万、懲戒処分を検討へ 

 

県教委などによると、教員は自宅謹慎中。

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依然、男性教員の年齢が報じられていませんね。下記に示すことといい、重要情報の欠落は情報発信当局とメディアの間に何か取引でもあるのかとの疑いも脳裏に浮かんでしまいます。

 

岩手県から秋田県の高校へ部活引率した自校生徒を盗撮したのか、それともプールの男子トイレに居合わせた他校生徒を盗撮したのかは、私の検索の限りでは今回の日刊スポーツ記事も含めこれまでの各報道でも言及がなく定かではありません。

 

岩手県教委は当該教諭への処分と公表を行うのは当然です。従前からたとえば以下のような形で公表はしています。

 

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報 道 発 表 資 料 (令和2年4月 24 日  ) 教 職 員 課

教員の懲戒処分について 

 

参考

>令和3年7月1日から令和3年9月 30 日までに、地方公務員法に基づいて行った懲戒 処分については、該当がありませんのでお知らせします。

令和3年度第2四半期における懲戒処分について

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今回の男子生徒盗撮事案については「処分の理由」の項目にて被害少年が教え子であるのかどうかを明確にしなければなりません。それをしなければ公開の意義は半減します。

そしてもし教え子盗撮の場合、被害少年が特定されるという事は到底ありませんし、非公表の理由にはなりえません。

加えて、被処分者の年齢開示は言うまでもなく必須開示事項でしょう。

 

教え子であれ他校生徒であれ、盗撮された行為を県教委は、今後の時系列に抱え非ずの心象被害の事を思えば、事態を重視の上、「同理由」を明確にするためにも公表しなければなりません。

 

追記

高校男性教諭(41)を懲戒免職@熊本県教委