39歳と70歳の男を未成年者誘拐や強制性交などの疑いで送検・起訴
の続報と思われる裁判報道が本日付けで出ています。
それによると大阪地裁は本日(12日)、おととし以降、大阪府内のゲームセンターで、当時11歳の男の子に「メダルを増やせる所がある」などと声をかけて、マンションに連れこんだほか、別の男の子2人(いずれも当時12)に性的暴行を加えた上、その様子を撮影したなどの罪に問われている71歳の男に、懲役6年6ヵ月の判決を言い渡しました。
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(ABCニュース) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※被告人実名は伏せました。
ゲームセンターで男児らに声かけ性的暴行 71歳の男に懲役6年6ヵ月の判決
これまでの裁判で被告は「13歳未満とは知らなかった。記憶にない」などと無罪を主張していましたが、検察は「年齢を認識していた」として、懲役8年を求刑。
大阪地裁は12日「中学進学などの話題で、年齢を認識していた」と判断し「未熟な児童に対して、密室の中で行った犯行で、悪質性が高い」として、懲役6年6ヵ月の判決を言い渡しました。
YOUTUBE (上記同一のABCニュース) ※同
【ゲーム口実に連れ込み】男児に性的暴行の71歳男に懲役6年6ヵ月 大阪地裁「未熟な児童に対して密室の中で行った犯行で悪質性が高い」
これまでの裁判で被告は「13歳未満とは知らなかった」 「記憶にない」などと無罪を主張していましたが、 検察は「年齢を認識していた」として、懲役8年を求刑。
※両報道は同じ(ABCニュース) ですので記事文言もほぼ同一ですが、たった一点以下の箇所に相違があります。(上記引用でも確認可能です。)
相違点
「・・・・・記憶にない」
と
・・・・・「記憶にない」
文脈上、前者が正確と私見いたします。
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裁判で「13歳未満とは知らなかった。」と陳述しているのであれば若い男の子によからぬ行為を行ったことは認めているのでしょう。
犯罪とは無関係な接触や交流であっても、少年との接触があれば中学生か小学生か、あるいは学年などについての会話にはなりましょう。
その意味でも「13歳未満とは知らなかった。記憶にない」などの無罪主張を法廷が認めなかったことは妥当といえましょう。そもそも無罪の主張とは一体何なのでしょうか。確かに少年が18歳を超えていて双方に同意がある性的交渉であるなら無罪です。
まさかこの被告人は当時11歳や12歳の男の子を18歳以上と思い込んでいた等と弁明したうえでの無罪主張だったのでしょうか。