京都府警木津署は30日、京都府内の児童発達支援事業所の元職員の、八幡市の男(29)を事業所を利用する男児への強制わいせつの容疑で逮捕したとの報道が出ました。
元職員が勤務していた同事業所は発達障害などの児童を放課後に預かっていて、男児も利用していたといいます。発覚は今年5月、男児の母親から木津署への通報によるものといいます。
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京都新聞 2021年6月30日 18:01
男児にわいせつ行為、児童発達支援所の元職員逮捕 下半身触った疑い、母親通報で発覚
捕容疑は2019年11月と20年2月22日ごろ、府内の男児の家で男児の下半身を触るなどした疑い。同署によると、男は「黙秘します」と容疑を否認しているという。
男は5月31日に事業所を退職したという。
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5月に男児の母親から通報があり、容疑者は容疑を否認しているといいますが、冤罪なら同月の末に自ら退職することもなく業務遂行してもいいのではないでしょうか?
むろん、「わいせつはしていないが、疑われることへの受容の限界」と見れる向きもあるかもしれませんが、とりぜず事業所におかれては容疑同様の触手行為が、利用未成年の性別にかかわらず行われていたかどうかの検証が要されているのではないでしょうか。