続報
神戸新聞社によると、懲戒免職処分を受けた方が「わいせつではなくセクハラ」として同処分を不服とし、取り消しを求める訴訟を4月2日付神戸地裁に起こしていたことが21日、分かったそうです。
提訴は。県教育委員会が明らかにしたとも報じられています。
*************************
神戸新聞NEX T2021/4/22 18:51 引用
「わいせつではなく、セクハラ」男子高校生3人の股間触った元男性教諭 懲戒免職取り消し求める
、20年1月に懲戒免職処分を受け、退職手当(約99万5千円)も支給されなかった。元教諭はこれらの処分について同4月に県教委に不服を申し立てたが、いずれの訴状などで元教諭は「部員とコミュニケーションを深めたいと思い、性的意図はなかった。わいせつではなくセクハラ行為として評価されるべきで、懲戒免職は不当」と主張。退職手当が支給されたなかったことについて、「社会通念上著しく妥当を欠き、違法だ」としているという。
県教委は「性的意図がなかったとは考えられず、懲戒免職に相当する行為」と反論。懲戒免職を受けた人には退職手当を支給しないのが原則とし、応訴するという。
*************************
支給されなかったという退職手当(約99万5千円)の額から察するに、元高校教諭は正式に採用されてからまだそんなに年月が経っていなかったのでしょうか?
また記事では「いずれの訴状」とありますが、退職手当の支給と懲戒免職処分の取り消しをそれぞれの訴状で求めているのでしょうか?
メディアはそのあたりも明確に報じてもらいたいものです。
元高校教諭の御言い分にも一理はあるように思います。なぜなら内心は県教委といえども量ることはできないからです。今回の記事を見て、県教委という公権力が内心を都合よく推察したうえでの懲戒免職処分であるなら、再検討は必要なのかもしれないと思うようになっています。
ただし男子高校生3人の股間を触った行為について再検討が相殺することはできません。やってしまった事実については懲戒免職でなくても何らかの制裁処分が要されることは言うまでもありません。
いずれにせ神戸新聞をはじめこの事案を報じた各社は裁判の進展の模様もはっきりと報じてもらいたいものです。