中学校教諭(32)にし懲役1年6か月の実刑判決 高知地裁 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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高知地方裁判所は13日、去年8月、10代の男性に体を触るなどのわいせつな行為をした罪に問われていた男性中学校教諭に対し懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。

 

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NHK 高知県のニュース 04月13日 16時38分 引用 ※被告人実名は伏せました

強制わいせつの罪に問われた中学校教員に実刑判決 高知地裁

 

香南市の中学校の教員、被告(32)は、去年8月、10代の少年に対し体を触るなどのわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪に問われました。
13日の判決で、高知地裁の吉井広幸裁判官は「被告の行為は執ようで悪質だ」と指摘したうえで「少年の精神的な打撃は大きく、現時点でも心身の不調を訴えている。これまでに慰謝の措置が取られたとは認めがたい」などとして、懲役1年6か月の実刑を言い渡しました。

記事画面

(テレビ高知) - Yahoo!ニュース 配信 ※同

強制わいせつ事件 元教員に実刑判決

 

きょうの裁判で吉井広幸裁判官は、被告の犯行を「執拗かつ悪質」と指摘。そのうえで被告が弁償金の支払いを申し出たものの、被害者が受け取りを拒否していることから、「慰謝の措置が取られたとは認めがたく、実刑は免れない」として、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。

記事画面

追記

判決ダイジェスト2021/04/13

強制わいせつ事件 元教員に懲役1年6月

判決概要

追記以上

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この事案は逮捕の時、はたして報道は出たのでしょうか?拙過去欄をざっと見渡した限り、それに該当した報道の紹介はありません。

逮捕当時、警察は記者発表していたのでしょうか?

 

追記

逮捕報道はありました 中学教諭(32)による教え子へのわいせつ

 

それはさておき被告人と去年8月、同人から性的被害を受けたという10代の男性との関連が不明です。そもそも顔見知りであったのかでしょうか?いずれにせよ

①現在の教え子②過去の教え子か③教職とは無関係の少年のどれに該当するのかは、防犯啓発上の効果からも必要なものと思われます。

被告人の行動は強制性交にまでは及ばなかったようですが、それでも被告人の行動を「執ようで悪質だ」とする裁判長の指摘は非難とも言えるほどで報じられる10代の少年の心身の不調からしても同人の責任は重大といえ実刑は免れないとの司法判断になったものと思われます。

 

察するに両者は顔見知りで時系列はともかく師弟関係等にあったのではないでしょうか?そのぶん、被害者のショックは甚大で被告人からの慰謝の措置も受け付けないほど態度を硬化されているのかもしれません。信頼する先生から信じられないような所為を受けたら、悲しみや怒りは倍加することは当然でしょう。

被告人は中学校教員でありながら、目上の人から極めて嫌な事をされた時のその後も続く心的外傷を含めた苦しみについて認識がなかったのでしょうか。大学の教員養成課程にて一体何を学んだのかと訝しい思いにならざるを得ないところです。刑務所ではそのあたりについても贖罪していただきたいものと思います。

 

追記

その後の地元紙報道によると案の定、被告(同報道によると判決の時点で起訴休職中)と被害者少年は犯行当時、部活の教え子であったこといいます。被告教諭は中学校で顧問を担当する部活の合宿で、男子部員の体を触るなどしたとして、強制わいせつ罪に問われていたとの趣意も報じられています。

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高知新聞 2021.04.14 08:43 引用

わいせつ中学教員に実刑 男子部員の体触る、高知地裁判決「執拗で悪質

 

判決によると、同被告は昨年8月、顧問を務める部活が県内で合宿をしていた際、深夜に就寝中の男子部員の体を触るなどした―としている。.

記事画面

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被告は飲酒でもしていたのでしょうか。それとも素面でその少年に狙いを定めて罪に問われる体の部分を触手したのでしょうか。

いずれにせよ、言い訳にはなりえないことです。