自称アルバイト(28)をわいせつ目的誘拐と強制わいせつ容疑で逮捕 千葉県
の続報ではないかと思われる報道が小学館の写真週刊誌(Fridayデジタル)サイトおよび(FRIDAY) - Yahoo!ニュースから出ていますので後述にリンク差し上げます。
参考(犯罪検証サイト)
千葉地裁が今年3月26日、Friday(が形容する(「男児への性的虐待」常習男)へ言い渡した判決は懲役6年でした。
そして特筆すべきは5歳の男児へのわいせつ目的誘拐と強制わいせつ容疑での逮捕の捜索から被告人は2018年2月、SNSで知り合った11歳男児とLINEで連絡を取り、13歳未満と知りながらわいせつな行為に及ぼうと市川市の被告宅に連れ込み、口腔性交を行なったとする強制性交等罪、またそれらの行為をスマホで撮影しデータを保管したとする児童ポルノ禁止法違反で起訴されていたこと等もFridayでは報じられています。
また同報道によると被告は2014年6月にも、船橋市の商業施設で6歳男児をトイレに連れ込み体液を塗りつけるなどして強制わいせつや児童ポルノ禁止法違反に問われ、懲役2年の判決を受けていて今回の事件は出所から約2年後の犯行となるといいます。。
上述の新たな判明した被害者男児は事件当時は11歳で小学校5年生だったといいます。。現在では中学2年生でしょうか。
被害者と11歳男児(当時)との接点はラジコンカーへの塗装してあげる(趣意)を口実にした自宅への連れ込みであったそうですが、生々しい具体描写は記事から読み取れます。
※同一記事のYahoonニュース画面とともどもにリンクしておきましょう。
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FRIDAYデジタル 2021年04月09日 引用
「男児への性的虐待」常習男が公判で語ったヤバすぎる言い分 |
被告(29)は2018年2月、SNSで知り合った11歳男児とLINEで連絡を取り、13歳未満と知りながらわいせつな行為に及ぼうと市川市の被告宅に連れ込み、口腔性交を行なったとする強制性交等罪、またそれらの行為をスマホで撮影しデータを保管したとする児童ポルノ禁止法違反で起訴されていた。
(FRIDAY) - Yahoo!ニュース 配信 (同一記事)
被告は2014年6月にも、船橋市の商業施設で6歳男児をトイレに連れ込み体液を塗りつけるなどして強制わいせつや児童ポルノ禁止法違反に問われ、懲役2年の判決を受けていた。今回の事件は出所から約2年後の犯行となる。
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裁判所での検察官や弁護人とのやりとりはかなり生々しい内容です。わずか11歳でこのような被害体験をした男児が不憫でなりません。また摘発や立件の過程や後で、おそらくは言いたくないことを敢えて官憲等に言った勇気や健気さを称賛したいと思います。
男児は現在は中学二年の学齢と思われますが、この受難に対しぜひ乗り越えて人間的成長に寄与するjことを願うばかりです。
それにしてもこのようことをしても懲役6年ですか。過去、同様の犯罪で刑務所に服役しながら同様の犯罪を繰り返したわりにはあまりにも寛容すぎる判決ではないでしょうか。
追記