また職業で未成年を扱う者によるわいせつ事案が発覚したことが報じられています。
神奈川県警少年捜査課と大船署は24日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)と県青少年保護育成条例違反の疑いで、同県愛川町半原、保育士の男(45)を逮捕したとの記事が出ています。
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カナロコ by 神奈川新聞 2021年2月24日(水) 20:00 引用
自宅で中3男子にわいせつ行為 保育士の45歳男逮捕
逮捕容疑は2019年9月12日午後、横浜市港南区の当時中学3年の男子生徒(15)に、携帯電話のカメラで下半身の写真を撮影、送信させたほか、20年10月18日午後、男の自宅で、同生徒にわいせつな行為をした、としている。
署によると、2人はSNSで知り合った。
実際の紙面は2月25日付で実名報道(確認済み)。「カナロコ by 神奈川新聞」発信記事はこのパターンが多いようです。
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容疑者自宅でのわいせつ行為も報じられていますが、少年へ金品の供与は報じられていませんが、実際はどうだったのでしょうか?
2019年9月および10月の容疑ですので当時中三の少年は高校に進学している場合は順調にいけば4月で高校二年になるという計算です。
それにしても約2年前の事案がなぜ今、摘発となったのでしょうか?
警察がサイバーパトロールをした結果なら、様々な事が想定されてきましょう。
いずれにせよ、成人側の一時の性欲の充足に起因すると思われる未成年者への違法行為が、数年後に逮捕、実名報道などの、とてつもない代償をはらわなくてはならない反面教師の教訓として受け止めるのが賢明でしょう。
追記