「教職員の懲戒処分について」埼玉県教育委員会 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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男性教諭(42)卒業式2日後の男子生徒への不可解な撮影および埼玉県教委の不可解な処遇

 

順番が相前後しますが、以下は当該事案の埼玉県教委による懲戒処分の公表内容です。

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教職員の懲戒処分について

(略)

 

【処分3】 

1 処分内容

 

懲戒処分(減給1月・給料の月額の10分の1)

2 処分年月日

令和3年2月18日

3 職名・年齢・性別

教諭・42歳・男性

4 所属名

西部地区・県立高等学校

5 発生年月日

平成31年3月11日

6 事件・事故の概要

当該職員は、平成31年3月11日(月曜日)午前11時頃、学校内において、元生徒である成人男性をモデルに写真撮影を行った際に、同男性に対し、ヌードになることを求め、明確な同意を得ないまま、全裸の同男性をデジタルカメラで撮影した。

7 管理監督者に対する措置

管理監督者である校長に対し、同日付で文書注意を行った。
 
問合せ先

(略)

【処分3について】

教育局県立学校人事課管理指導担当 甲山

直通 048-830-6726内線 6726

E-mail: a6720@pref.saitama.lg.jp

 

教職員の懲戒処分について

(埼玉県HP 報道発表資料より 発表日:2021年2月18日14時

 

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明確な同意を得ないまま写したのであれば、冒頭リンク画面にて引用させていただいた読売オンライン記事が報じるところの「断ってもいいと伝えた」との教諭の弁明はさらにむなしいものになるのではないでしょうか。

 

追記

20代男性教諭を複数男児へのセクハラで停職処分 (横浜市教委)

後段に埼玉県の被処分教諭についてリンク記事引用とともに

言及しています。

追記

「弁護士ドットコム」もこの問題を取り上げています。

↓2021年02月26日 10時57分付

>元教え子の全裸写真など100枚撮影、教諭の処分「減給1カ月」は妥当なのか?

記事画面