相模原市立小学校の事務職員(34)の男がSNSで知り合ったとみられる男子高校生にわいせつな行為をしたとして、神奈川県青少年保護育成条例違反にて神奈川県警藤沢署に21日、逮捕されたとの報道が出ています。
逮捕容疑は去年6月21日、当時住んでいた横浜市青葉区の自宅で、高校2年の男子生徒にわいせつな行為をしたことにあるといいます。
**********************
(tvkニュース(テレビ神奈川)) - Yahoo!ニュース 引用 ※容疑者実名は伏せました
相模原市立小学校の事務職員がわいせつ容疑で逮捕
容疑者と男子生徒はSNS上で知り合ったとみられ、藤沢警察署の署員がSNSの書き込みを見つけて男子生徒に聞き取りを行ったところ、容疑者の犯行が確認されました。 容疑者は調べに対し、「間違いありません」などと容疑を認めているということで、県警が事件のいきさつを詳しく調べています。
産経ニュース 2021.1.21 18:03 引用 ※同
男子高校生にわいせつ行為 容疑の34歳男逮捕 神奈川県警
「年齢については思い出せないが、男の子に性的行為をしたことに間違いない」などと供述している。
逮捕容疑は昨年6月21日午後1時35分ごろから同5時20分ごろまでの間、横浜市青葉区の当時の自宅で、16歳だった高校2年の男子生徒(17)にわいせつな行為をしたとしている。
同署によると、2人は同月中旬ごろ、会員制交流サイト(SNS)を通じて知り合い、事件当日に初めて会ったという。同署員のサイバーパトロールなどで容疑者が浮上した。金銭のやり取りはなかった。
**********************
金銭のやりとりがなかったのであれば、少年へのそれに変わる有形無形の便宜許与がない限りは自由恋愛ということになり、少年が18歳以上であれば何の問題もない事になりますが、残念ながら16歳だったのでアウトです。警察から少年の保護者等に事案の連絡が行くことを察すれば少年に精神的なダメージを与えた可能性も多々ありましょう。今後、容疑者が起訴された場合、裁判などで少年に証言が要される事態になるのであればなおさらです。
たとえその日、初めて出会っての恋愛であっても、本当にその子のことを愛していたなら、摘発された際の少年へのとばっちりを考えたら、違法な淫行は、成人としてそして何よりもその子を愛する者としてやってはいけない行為でした。
所詮は、容疑者はその子を愛していたのではなく自らの性欲充足だけで事に及んだと察せられても相方ありません、。
彼は少年とは出会うだけに留めて、たとえ両想いが確認できてたとしても、違法・合法に言及したうえ「君が18歳になるまで待とう」と言って精神愛を誓いあう事に留めておくべきでしたが、もとより欲望充足しか頭になければそういった分別は到底思いもつかないでしょうよ。
容疑者への相模原市教育委員会による懲戒処分の公表等があればまたお知らせすることにしましょう。
それにしても当ブログはこの種の犯罪への摘発等を紹介することによりその分野での防犯啓発に少しでも寄与することも視野にいれて展開しているつもりですが、こうも連日、この種の犯罪報道が出ていることを知るにつけて大変遺憾に感じています。
少年を愛する者が結果的に少年を不幸にすることは本末転倒も甚だしい事です。
追記