未成年者誘拐容疑で男(36)逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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わいせつ行為が伴わなくても18歳未満の未成年を保護者の承諾なく自宅に連れ込みゲームなどをして遊べば未成年者誘拐容疑で逮捕される著しい例が報じられました。

同報道が報じるところの、岡山県警玉野署の発表によると、20日未明に同容疑で逮捕された男(36)は19日午後4時30分頃、玉野市内のスーパーで、男子中学生(13)に「一緒にゲームをしよう。遊んでくれたらお金をあげる」などと言って近くの自宅へ連れ込んだといいます。

息子が帰宅しないとの家族からの通報を受けた同署は防犯カメラの映像などを分析して居所を突きとめ署員が少年を保護すべく同宅に踏み込んだ翌日の午前3時25分頃まで容疑者と少年は一緒にいたといいます。

 

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読売新聞オンライン 2020/12/21 08:09 引用

 

一緒にゲームしよう」「お金あげる」男子中学生と未明まで自宅で遊んでいた男を逮捕

 

 けがはなく、ゲームなどをして過ごしていたという。

記事画面:

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男子中学生に突出した被害がなくても、翌日の未明まで一緒にいた特異性が気になります。もし少年が帰宅したいとの意思表示をしながら帰さなかったのであればさらなる問題も発生しましょう。

むろん、たとえそうした意思表示がなくともそのような時間帯迄、保護者の了承なく、子どもを手元に置いていた責任は重大です。

 

それからたとえ容疑者が未明まで拘束することなく、たとえば夕食前の時間帯に帰宅させたとしても保護者から被害親告があれば未成年者誘拐容疑が適用する場合があることも忘れてはなりません。

私も小学生の頃、近所の大手企業の独身寮に住む見知らぬ若いお兄さんのオートバイの後ろに乗せてもらってちょっとしたツーリングを楽しんだり、バス会社の営業所で知り合った中高年男性の車の助手席に乗り込み周囲をドライブしたこと等もありますが、別に何もありませんでしたし楽しい思い出でした。

しかしながら、今では、保護者の承諾のない同行はそれだけで被害親告事案となっているのでしょう。世知辛いといえば世知辛いですが、これも時流でしょうか。

 

追記

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