前欄(買春容疑)に続き神奈川県警による摘発です。5日前の報道で今回報じられているのはどうやら買春性はなく自由恋愛の可能性もある淫行容疑のようです。
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カナロコ by 神奈川新聞2020年10月16日(金) 05:00
SNSで知り合い初対面、高1男子にわいせつ 男を逮捕
県警少年捜査課と大船署は15日、県青少年保護育成条例違反の疑いで、川崎市幸区幸町1丁目、自称派遣社員の男(28)を逮捕した。 逮捕容疑は、2019年8月5日午前10時半ごろ、自宅で横浜市鶴見区に住む県立高校1年…
https://kanaloco.jp/news/social/case/article-269267.html
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全文読まないまでも大体の察しはつくような気もします。
前欄のように買春は報じられていないので性的関係に伴う金品の授受はなかったものと思われますが、たとえ少年との合意に基づいた行為であれ法令は法令です。18歳以下の未成年への性的行為は内容がたとえ「真剣交際」であってもなかなか違法性が相殺されることはありにくいのではないでしょうか。まして今の日本の民度では同性間のそれについてはいまだに厳しい白眼視などが根付いていますので。「真剣交際」を主張したとしても社会的あるいは公的に受け入れられるには非常に困難なものがあるのではないでしょうか。
SNSで知り合ったのならさらに困難なは敷衍され、所詮は一時的な快楽の追求と見なされてしまうのではないでしょうか。
しかも今回のように摘発された場合は、少年の行動が警察から保護者あるいは場合によっては学校にも筒抜けになり、未成年の自己責任がもたらすものであれ少年には相当のプレッシャーになってしまうこともありえましょう。
所詮は、少年を本当に愛しているのであれば買春は論外として自由恋愛、真剣交際も御法度であることがあらっためて認識させてくれるい事案であるのかもしれません。