続報
新しい報道が出ました。
警視庁は13日、29歳の誕生日を拘置施設で迎えたと思われるこの保育士の男を、別の男児に性的暴行を加えたなどとして、強制性交と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の両容疑で再逮捕したことを発表したそうです。
男はさらに別の男児2人への強制性交容疑でもそれぞれ逮捕されており、逮捕は4回目となります。
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(朝日新聞デジタル)2020年5月13日 12時07分 引用 ※容疑者実名は伏せました
小学生男児に性的暴行容疑 保育士の男を4回目の逮捕
男はさらに別の男児2人への強制性交容疑でもそれぞれ逮捕されており、逮捕は4回目。
男は住所不定の容疑者。捜査1課によると、昨年6月30日午前1時ごろ、都内でキャンプ中にテント内で、小学校中学年の男児に性的暴行を加え、その様子をスマートフォンを使って動画で撮影した疑いがある。調べに黙秘しているという。
キャンプは子ども向けに1泊2日でNPO法人が開催し、容疑者はボランティアスタッフだった。当時は複数のテントに分かれて就寝中で、現場のテントのスタッフは容疑者1人だったという。
https://www.asahi.com/articles/ASN5F3TQPN5FUTIL00N.html
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真夜中の性的暴行被害は事実なら小学校中学年の男児にしてみれば過酷なものではなかったでしょうか。今になって出てきたということは男児に口止め工作でもしていたのかもしれませんね。
いずれにせよ他の事案も含め事実なら年端もいかない年少者への非道性、残虐性はこのうえありません。
加えて、黙秘の姿勢が報じられていますが、無実なら正々堂々と取り調べを受ける中で、反駁すべきでしょう。
冤罪防止のための黙秘ではなく保身や罪一等を免れるための黙秘であるなら、裏をかえしていえば犯行を認めていると受け取られても仕方ないのではないでしょうか?
例えばこの保育士は強制性交容疑での逮捕は初めてではないから、さすがに量刑の事を考えての黙秘なのでしょうか?等と・・・
※参考
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2017年07月13日 16時13分 JST HUFFPOST引用
強制性交等罪とは? 性犯罪の厳罰化で変わった5つのこと「男性も被害者」「告訴いらず」【わかりやすい解説】
・罰則をより厳しく「3年以上」⇒「5年以上」
罰則を厳しくし、最も短い刑の期間を3年から5年に引き上げます。強制性交等罪で有罪となった場合、最低5年以上の懲役となり、強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになります。
http://www.huffingtonpost.jp/2017/07/13/sexual-offence_n_17471320.htmlよりの
引用は以上です。
追記