男性臨時教諭(40)を懲戒免職処分 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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沖縄県教育委員会は、SNSで知り合った男子高校生に対しみだらな行為をしたとして、県立高校の男性臨時教諭(40)を懲戒免職処分にしたとの報道が出ました。

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みだらな行為の教員を懲戒免職|NHK 沖縄県のニュース 03月03月12日 19時33分配信引用

 

懲戒免職の処分を受けたのは、県立八重山農林高校の40歳の男性臨時教諭です。

 

県教育委員会によりますと、男性教諭は去年8月、SNSで知り合った当時16歳の男子高校生に対し、県外のホテルでみだらな行為をしたほか、その様子を撮影するなどしたということです。
県教育委員会は、こうした行為が公務員の信用を失墜させたとして、12日、この男性臨時教諭を懲戒免職の処分にしました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20200312/5090009549.html

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金品の授与があったのかどうかについては記事では確証的な事は見当たりません。逮捕の有無も言及は見当たりませんでした。

前欄でも記しましたが淫行の場合、法改正で、被害者からの親告がなくても逮捕等はできるものと思われますが、はたして逮捕は行われたのでしょうか?

それからSNSで知り合った16歳の少年をホテルに連れ込んで事に及ぶ場合、金品授与がなかったと考えるのはいささか不自然な気もします。

 

それにしても昨年8月以前にも沖縄では中学校教諭による男子生徒への不適切な行いが複数報道され大きく報道され、処分も出ているものと思われますが、今回、懲戒免職となった県立高校教諭にとってそれらは他山の石とはならなかったことも不幸の一端とも言えるのではないでしょうか。

 

参考(当ブログ内検索結果)※キーワードは沖縄

https://search.ameba.jp/search/entry/%E6%B2%96%E7%B8%84.html?aid=mojorworking

 

追記

13日に配信された他紙報道によると、県外の警察(おそらくは少年の居住県)は、2月に昨年8月の淫行や児童ポルノ製造の件で男性臨時教諭から事情聴取をしていたことが報じられています。

 

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(琉球新報) - Yahoo!ニュース 3/13(金) 11:09配信 引用

16歳とみだらな行為、教員が免職処分 SNSにわいせつ動画も配信

 

 沖縄県教育委員会は12日、相手が16歳の高校生と知りながらみだらな行為を行い、同行為を撮影した動画を相手の求めに応じて提供したほか、わいせつな動画を会員制交流サイト(SNS)などで配信したとして、県外の警察から事情聴取を受けた県立高校に勤める男性臨任教諭(40)を免職の懲戒処分にしたと発表した。
 

県教委によると、男性教諭は昨年8月に友人に会うため県外へ旅行。その際、SNSを通じて知り合った他県の高校に通う同生徒と会い、わいせつな行為に及んだという。その後、2月に他県の警察から事情聴取を受けたが、逮捕や起訴はされていない。

男性教諭は、聴取で行為についての内容を認め「未熟な行動だった。相手の生徒とご家族に対して深く反省している」と述べたという。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200313-00000008-ryu-oki

2020年3月13日 11:05 同

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1089467.html

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琉球新報の記事で新たに分かったことを箇条書きにしてみました。

 

1 淫行を撮影しや画像は動画であること。そして動画を少年の求めに応じて渡した事と、会員制交流サイト(SNS)などで配信したこと。

 

2 今年、2月に昨年8月の淫行等の疑惑で県外の警察から事情聴取を受けたながらも逮捕や起訴はされていない事

 

3 他県警察の聴取で、男性臨任教諭は行為についての内容を認め、少年およびその家族への謝意も供述した事

 

4  少年と知り合い淫行等に及んだ去年の8月に他県に出向いたのは友人に会うためであった事

 

5 金銭授受の有無についてはこの報道でも定かではない

 

1は児童ポルノの製造のみならず頒布にも該当しましょう。

そもそも淫行自体、深刻な加害事案につき、他県警察はなぜ、逮捕はおろか書類送検すらしていないのでしょうか?

おそらくは少年側から被害親告がなかったからであしょうが、昨今の法改正で同親告がなくても官憲は容疑者を摘発できることになったというのは私の誤認識なのでしょうか?

 

また不逮捕の名分として少年が特定される可能性を挙げていることも考えられますが、男性臨任教諭が勤務校の関連生徒や地域の少年にへ行った事案ならまだしも、他県のそこで知り得た少年につき、逮捕で特定されることはあり得ないのではないでしょうか?

 

ただし当然ながら、県外警察は沖縄県教委に事の経緯を報告し、それがきっかけでj今回の懲戒免職処分に至ったものと考えられましょう。

いずれにせよ、男性臨任教諭はいくら県外警察等に猛省の意を表明しても覆水盆に返らずです。

今回の事で、相手方の少年も警察から家族等に行状を知らされ、羞恥心等で心的外傷を与える可能性もありましょう。また、摘発がなくても少年が未成年の年齢にて今後もこのような行為を別の人間と行う可能性もありましょう。

本当に少年を愛していたなら、事前の分別で、、事後での摘発があろうとなかろうとこのような事はできなかったはずです。40歳にもなってそのような教育上の、ものの理(ことわり)に気づかなかったことが男性臨任教諭にとって最大の不幸ではなかったのでしょうか。