前欄
に続き広島県警安佐南署による16歳の少年への性的行為にかかわる摘発事案です。
2月27日、安佐南署は広島市東区光町1丁目、医療事務員容疑者男性(27)を県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕したとの報道が出ています。
逮捕容疑は、19年12月13日午後8時ごろ、県内の男子高校生(16)が18歳未満と知りながら東広島市内の公園のトイレで、いかがわしい行為をした疑いといいます。
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2020年02月28日 広島スタイル(元記事は中国新聞と思われます)引用
広島市のLGBTが東広島市の公園のトイレで男子高校生にいかがわしい行為 - わいせつ行為 引用
同署によると、2人は会員制交流サイト(SNS)を通じて知り合った。同署がサイバーパトロールで男子高校生を補導し、容疑が浮上した。(中国)
https://hiroshimastyle.com/e/lgbt-hiroshima
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別の容疑者が逮捕された前欄事案とは買春の有無の相違こそあれ、摘発した警察署が同じである点やSNSで知り合ったことや少年の年齢、車内での犯行場所が東広島市の公園であること、そして昨年12月の夜間であることが一致することから、まさか容疑者の相手役の少年は(前欄と)同一少年なのでしょうか?
いずれにせよ金品j授受がなく相手の未成年の同意がなくてもいかがわしい行為は犯罪に該当することは、よもや「知らなかった」では済まされない事です。容疑者がそのあたりのことをどうとらえていたのかは定かではありませんが、前欄での示した、摘発された場合の予想される少年の羞恥心のことなぢお考えても警察のお縄になるような行為は少年を愛する者の行動とは言い難いものがありましょう。
追記
同