続報
神奈川県教育委員会は30日、高校2年の男子生徒にわいせつな行為をしたとして児童福祉法違反容疑で逮捕された綾瀬市立小学校の男性教諭(40)を懲戒免職処分としたとの報道が出ました。
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教え子の高2男子にわいせつ(略)懲戒処分(カナロコ by 神奈川新聞) 2020年01月30日 21:35
県教委によると、綾瀬市立小の男性教諭は2018年6月と19年8月、自宅とホテルで、教え子だった男子生徒(17)にわいせつな行為をした。県教委の調べに「大人として申し訳ないことをした」などと述べたという。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-257474.html
わいせつ行為で教諭2人懲戒免職|NHK 神奈川県のニュース 01月30日 18時25分
神奈川県教育委員会によりますと、綾瀬市の小学校に勤務する40歳の男の教諭は、おととしと去年、元教え子だった17歳の男子高校生にわいせつな行為をしたとして、今月、児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200130/1050008847.html
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昨夏8月のみならずおととしの6月にも行為に及んだという事は少年が15歳の高校一年生の時という意味でしょうか。
このようなことが明るみになれば、男子中学生時代あるいは男児(小学生時代)だった時のことまで実際は事に及んでいなくても、あらぬ疑念を向けられても仕方がないのかもしれません。
「大人として申し訳ないことをした」とは成人としての分別・思慮のなさを自省されているようにも思われますが、それが行為の前に認識され少年への欲望は内心に留めることができなかったのが最大の不幸であったものと思われます。
追記
神奈川県教育委員会HPより当該処分の公表内容を転載しておきます。※被処分者個人名は伏せました。
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公立学校教員の懲戒処分について
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掲載日:2020年1月30日
2020年01月30日
記者発表資料
公立学校教員による不祥事について、2件の懲戒処分を実施しました。
1 綾瀬市内の公立小学校教員の不祥事
1 事案の概要
綾瀬市内の公立小学校教諭 (40歳、男性)は、平成30年6月23日(土曜日)及び令和元年8月7日(水曜日)、男子1名に対し、18歳未満であることを知りながら、わいせつな行為を行った。
2 処分内容
懲戒免職(根拠法規 地方公務員法第29条)
3 処分年月日
令和2年1月30日
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/prs/r6711452.html
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追記