保育教諭に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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「強制性交等罪」での立件も視野に入れて捜査

続報

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2年後の裁判報道によると結局は「強制性交等罪ではなく強制わいせつの罪で立件されたようです。

同報道によると勤務していたこども園で男児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた静岡市立こども園保育教諭の男性被告(38)=同市駿河区=に対し、静岡地裁は24日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡たました。

 

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静岡新聞アットエス (2019/12/24 17:01)引用

保育教諭の男に有罪判決 こども園で男児にわいせつ 静岡地裁(2019/12/24 17:01)

新城博士裁判官は判決理由で「被害者の証言は核心部分で一貫していて、証拠とも整合している。信用性に疑問を生じさせる状況はうかがえない」として被告の犯行を認め、「保育士の立場を悪用した犯行で強い非難に値する。反省の態度も認められない」と指摘した。
 一方で「犯行に執拗(しつよう)さや常習性は認められない。長期間勾留されるなど一定の社会的制裁も受けている」と執行猶予の理由を述べた。
 判決によると、被告は2017年8月10日、駿河区の市立こども園で男児=当時(6)=にわいせつな行為をした。
 被告は一貫して無罪を主張。公判では男児の着衣に付いたDNA型の鑑定や、被害者に対する非公開の証人尋問などを行った。
https://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/719771.html
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たしかに子供と接する職業をしておれば偶発的な肉体接触はありえましょう。また冗談での所為が思わぬ誤解を招くこともないとはいえますまい。
裁判が完全無欠なものといえないことはこれまでの後になっての冤罪や一部冤罪の確定あるいは極めて冤罪の可能性のある一連の事案からしてみても明らかです。
むろん、今回の事例については、私は報道でしか事件や立件内容の経緯、裁判については知る術もありませんが、被告人は判決に不服がある場合は、やはりここは控訴して疑いを晴らすべきでしょう。それは被告人のためのみならず世の少なからずの世の冤罪事案や不当判決そのものへの問題提起にもなってくるのではないでしょうか。
 
ただし、被害を訴える男児へ、なぜ彼は被害者感情を持っているのかを常に考えていただきたいこてゃ言うまでもありません。