名古屋のゲイバーで17歳の男子高校生に法定時間外に接客させていたとして、経営者A(39)と店長B(24)の男が逮捕されたとの報道が出ました。今年6月、17歳の男子高校生が18歳未満と知りながら、午後10時以降に容疑者が経営するゲイバーで接客業務をさせた容疑だそうです。
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(東海テレビ) 11/15(金) 5:55配信- Yahoo!ニュース引用 (両容疑者実名は伏せました)
17歳男子高校生が“ゲイバー”で接客…午後10時以降に店で働かせた経営者と店長の男逮捕
今年6月、男子高校生の知人から「高校生がゲイバーで働いている」などと情報提供があり、警察が捜査を進めていました。
調べに対し、A容疑者は「B容疑者に任せているので共謀とは納得できない」と容疑を否認。B容疑者は「18歳と聞いていた」と一部を否認しています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00025342-tokaiv-soci
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女装のゲイバーだったのでしょうか?もしそうであるなら官憲及びメディアは公表・報道すべきだったと思います。
さて採用の責任ですが、店長(24)についてはもし口頭ではなく提示物で少年の年齢を確認しなかったのであれば。「未成年者の年齢をよく確認せずに採用した」ということになりましょう。以前はそのような名分での採用者摘発の事件報道は某地方の地方紙の片隅で読んだ記憶があります。ただし今回の逮捕理由の補填がそこにあったのかどうかは記事だけでは定かではありません。
経営者(39)に責任が及ぶのかどうかも私も分かりませんが、少なくとも道義上の管理責任は発生していましょう。
両者への犯罪性および悪質性の有無や程度の検証が引き続き警察には要されてきましょう。