被告人(43)起訴内容を認める (報道より) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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再々逮捕@児童養護施設の元職員

続報

被告(43)の初公判が11日、福岡地裁小倉支部(鈴嶋晋一裁判長)で行われ、同被告は「間違いありません」と起訴内容を認めたとの報道が出ました。

 

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毎日新聞

養護施設男子にわいせつ「間違いありません」 元職員、初公判で認める

 

起訴状などによると、今年3月、養護施設の男子中学生に福岡県内のホテルでわいせつな行為をさせるなど、施設の複数の男子児童・生徒にわいせつな行為をしたとされる。

 検察側は冒頭陳述で「旅行などに連れて行ったり自分のタブレット端末を使わせたりして親密になり、わいせつな行為に及んだ」と指摘。一方、弁護側は性犯罪加害者を対象とした臨床心理士の治療計画書を提出する方針を示した。

 被告は、施設で児童相談員として勤務し、入所者の生活指導などをしていた。深夜に子供の部屋に入るなどしたとして今年2月に諭旨退職処分となった。

https://mainichi.jp/articles/20191011/k00/00m/040/289000c

 

10/11(金) 19:30配信(TNCテレビ西日本) - Yahoo!ニュース引用 ※同

「間違いありません」 男子児童に“わいせつ”元指導員の男 初公判で起訴内容認める  福岡県

 

起訴状などによりますと被告は、5年前から2019年にかけて、施設に入所する当時10歳から15歳の男の子合わせて4人を自宅やホテルなどに連れ込み、わいせつな行為を繰り返していたとされています。
11日の初公判で被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は冒頭陳述で「生活指導の一環として男の子たちを自宅に泊まらせるなど親密になった上で、性欲を満たすために相手が嫌がっても性的な行為をさせていた」などと指摘しました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191011-00000005-tncv-l40

 

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自らが勤務する養護施設に入所しているの複数の男子児童・生徒へのわいせつ行為であるだけに悪質です。

ただ、裁判ではなぜ施設の児童相談員ともあろうものが、性的欲望に抑制が効かなくなってしまったのかを、全国の施設や教育現場等を舞台とした同種の犯罪発生防止にも役立てるべく徹底した検証が望まれてきましょう。

 

当然、そこには施設当局の職員管理に不十分な部分がなかったかどうかも含まれるべきです。

判決は私見では実刑も予想されますが、被告人が逮捕・摘発されたことで、わいせつ行為をされることは嫌悪しながらも、そのほかの人格部分で慕ってくれていた被害少年らがいたとするなら、おそらくは後にも残ってしまう衝撃は、被告人を100%憎んでいる少年以上に強いのではないでしょうか。

いずれにせよ被告人へは法律上の責任のみならずそうした道義的責任も痛感していただきたいとも思います。

 

追記

懲役9年を求刑(福岡地裁)