続報
大宮西署は7日、小学生の男子児童に性的暴行を加えたとして、強制性交の疑いで、さいたま市西区指扇の無職男性(38)を再逮捕した。「弁護士と相談したい」と容疑については留保している送です。
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2018.6.7 20:06 産経新聞引用 (容疑者実名は伏せました。)
「カードくれるおじさん」 今度は強制性交で再逮捕 さいたま市
再逮捕容疑は4月1日午後5時ごろ、市内に住む10代の男児を、自宅で暴行したとしている。男児にけがはなかった。容疑者は近所の小学生に人気のカードを多数持っていることで知られ、男児ら同級生の間では「カードをくれるおじさん」として有名だった。
被害にあった男児も以前から容疑者宅に複数回訪れており、この日も2人でカードゲームをしていたという。
https://www.sankei.com/affairs/news/180607/afr1806070028-n1.html
2018年6月7日(木) 埼玉新聞引用
男児へ強制性交等の疑い、男を再逮捕 別の男児への強制わいせつ事件でも逮捕 ゲームの話で誘う/大宮西署
子どもたちの間では「カードおじさん」「カードの先輩」などと呼ばれていたという。県警は5月17日、別の男児に対する強制わいせつの疑いで、男を逮捕。供述や自宅の捜索などから今回の犯行を特定した。
同署はさらに余罪があるとみて調べている。
http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/06/08/01_.html
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今回の容疑は「強制性交」ですか。
38歳無職容疑者はローティーンになったばかりのいたいけない少年に何をやらかしたのでしょうか。
参考
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
容疑が事実なら「強制わいせつ」以上の蛮行はまだ10代の男児の心身にはかりしれない衝撃を与えたものと思われます。男児の今後の健やかな心身形成を望んでやみません。