千葉県警少年課は31日、栃木市の中学校の男性講師を、昨年7月千葉県内に住む男子中学生に裸の画像を撮らせて自らのスマートフォンに送らせたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
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05月31日 12時08分 NHK 栃木県のニュース引用
中学校講師 児童ポルノ容疑逮捕
警察によりますと、去年7月、千葉県内に住む10代の男子中学生に裸の画像を撮らせて自分のスマートフォンに送らせたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
これまでの調べで、2人は、SNSを通じて知り合ったということで、中学生の保護者がスマートフォンに残っていたやりとりに気づき、警察に相談していました。
警察の調べに対し、「男性に興味があった」と容疑を認めているということです。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20180531/1090001848.html
2018.5.31 11:24 産経ニュース引用
中学校講師の男、男子中学生にわいせつ画像送らせる 児童ポルノ製造容疑で逮捕 (容疑者実名は伏しました)
男子中学生にわいせつな画像を送らせたとして、千葉県警少年課は31日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、栃木県栃木市立大平中講師の容疑者(26)=同県小山市駅南町=を逮捕した。調べに対し、容疑者は「男児に興味があった」と容疑を認めている。
同課は、容疑者が他の少年にも同様の手口で犯行に及んでいた可能性があるとみて、余罪を追及する方針。栃木市教育委員会によると、容疑者は今年4月から大平中に講師として勤務し、数学を担当していた。
https://www.sankei.com/affairs/news/180531/afr1805310009-n1.html
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18歳以下の未成年に裸画像送信させることの特性を男性講師は知るべきでした。
受け手自らが内心の楽しみだけのために所持したとしても、人間の後先がどうなるなどの推察は不要であり無理ですから、いったん裸画像を他者に送付した場合、受信者に限らず何者かによる二次使用以下は絶対ないものと安心することはできないと思います。
特に中学校教師でありながらそうした当たり前の事を認識していないと思わせる行動は社会的にも強く非難されてしかるべきです。
その意味でも今回の厳しい立件を被告人は甘受しなければなりません。
追記