続報
この元教諭は懲戒免職処分を受けた後の2015年3月6日、金沢地方裁判所から「未成熟な児童に対して教諭という立場を利用して行った犯行で、将来への悪影響も懸念されるなど、責任は重大だ」として懲役4年の実刑判決を言い渡されました。
そして同年、元教諭を市立中学校教職員として雇用していた金沢市は男子中学生(当時)から継続的に性的行為を受けたことで精神的な苦痛を受けたとして民事提訴されていましたが、本日、金沢地裁は、市に330万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
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04月10日 12時33分 NHK 石川 NEWS WAB引用
教諭から性的行為 市に賠償命令
判決で金沢地方裁判所の加島滋人裁判長は、元教諭が学級担任や部活動の顧問など職務上の立場を利用して男性に対して繰り返し性的行為を行い、男性の心身の健全な発達を阻害して多大な精神的苦痛を与えたと認めました。
その上で、中学校の管理者である金沢市に対して、慰謝料などとして330万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
今回の判決について金沢市教育委員会は「判決文を精査したあと、市教育委員会としての対応を検討したい」とコメントしています。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/3023792181.html
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元教諭への懲役4年の実刑判決が確定している場合、彼がいまだ服役中なのか未決拘留日数を算入してすでに釈放されたかは定かではありません。ただ、こちらの民事裁判の判決が確定した場合、賠償金額は公費から捻出されるということになりましょう。その意味からも元教諭がすでに出獄している場合は、当然、元男子中学生やその関係者そして金沢市教委関係者にあらためて謝罪をおこなうべく裁判に顔出しするのが人間としての道義と考えますが、実際は恥をしのんで傍聴には来たのでしょうか?
すでに何らかの形で謝罪している場合もそれで裁判に顔出ししない理由にはなりえません。特に賠償事案については彼は納税者たる不特定多数の金沢市民に謝罪しなければならないことを考えると不祥事教諭のなれの果てを法廷の場で見せることは責務となりましょう。
出獄の有無も含めそのあたりがどうであったかということも気になるところです。
ちなみに検索でヒットした実刑判決を報じた記事によると被害にあった男子中学生(当時)は事件の影響で精神障害と診断され、将来への悪影響も懸念されるなども厳刑判決の理由であることも報じられてbいました。
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2015年(平成27年)3月6日[金曜日] NHKニュース引用
生徒わいせつの教諭に実刑判決 - NHK石川県のニュース
6日の判決で金沢地方裁判所の井草健太裁判官は、「男子生徒の相談に乗るなどして密接な関係を築いた上で、性的行為に及んでおり、教師と生徒という立場を利用したことは明らかだ」と指摘しました。
その上で、「未成熟な児童に対し1年8か月にわたり犯行を繰り返すなど悪質で、児童が事件の影響で精神障害と診断され、将来への悪影響も懸念されるなど、責任が重大だ」として懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
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教職員の安易な蛮行により一人の前途ある少年がメンタルな症状まで診断されたとなると、今回の民事賠償判決への控訴は無理があるのではないでしょうか。控訴にも公費がかかることは言うまでもありません。
金沢市教委は本日の一審判決を全面的に受け入れるべきです。そのうえで損害賠償金を公費から捻出することなく、元教諭はもちろんのこと市長、市教委幹部、当時の学校長など統括責任、管理責任を有する関係者だけで私費をだしあって払うべきと考えるのは所詮は現実味の無いはかない願望でしょうか。