神奈川県警大和署は2月19日、中学校のハンドボール部の男子部員にわいせつな行為をしたとして外部コーチだった同県大和市の会社員の男(31)を県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕していたことが2日、同署へのメディアによる取材で分かりました。
男は容疑を認めているとの別報道も併せて引用しておきましょう。
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2018.3.2 10:05 産経新聞引用
中学男子部員にわいせつ容疑 外部コーチ逮捕、神奈川
逮捕容疑は昨年夏ごろ、市内に止めた車の中で、市立中2年の男子部員の下半身を触るなどのわいせつ行為をしたとしている。
同署によると、男は数年前から外部コーチを務めていた。他の複数の男子部員もわいせつ被害に遭っていた可能性があるといい、署が関連を調べる。
http://www.sankei.com/affairs/news/180302/afr1803020009-n1.html
(追記リンク
2018.3.6 08:53 産経新聞引用
中学のハンドボール部員にわいせつ容疑、コーチの男逮捕 複数部員に?
http://www.sankei.com/affairs/news/180306/afr1803060015-n1.html )
3月2日13時39分 TBS NEWS引用
教え子にわいせつ行為か、外部コーチの男逮捕
男(31)は、7、8年前から中学校で外部コーチを務めていたということで、調べに対し容疑を認めているということです。
警察は男が他にも学校や車の中で複数の男子部員にわいせつな行為をしていたとみて、さらに調べを進めています。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3305720.html
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産経新聞は部員が被害を訴え、学校が署に相談して事件が発覚したともも報じていますが、TBSによるとこの外部コーチは7、8年前から同校ハンドボール部の指導をしていたそうですが、在校生のみならず就任した年からさかのぼって卒業生等へも含めた被害の有無の調査が要されましょう。またこのコーチが今回の中学校以外で青少年を指導している(いた)場合は、そちらの関係へも聴き取り調査が要されてきます。
本件のわいせつ容疑は昨年の夏の停車中の車内だそうですが、どういういきさつで2年の男子部員が同乗したのかも気になります。
狭い空間に他の生徒がいたかどうかや時間帯も定かではありませんね。察するに夏ですから少年の薄着あるいは半ズボン等であらわになっていた胸や脚などに欲情して蛮行に及んだものなのでしょうか?むろん興味本位などではなく再発防止のためにも学校をはじめ関係当局・同機関は犯行に及んだ詳細を掌握し防犯啓発の材料にしなければなりません。
追記
男子生徒が車に同乗させた誘い文句を報じた記事もありました。そして去年の夏だけではなく今年1月にもやはり停車中の車内でわいせつ行為は及んだこともその記事では報じられています。文脈から読み取ってもおそらくは同じ少年への邪手と思われます。
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03月02日 11時29分NHK 神奈川県のニュース引用
中学男子部員にわいせつ行為か|NHK 神奈川県のニュース
逮捕されたのは、大和市内の中学校のハンドボール部の外部コーチを務めている31歳の男で、警察によりますと、去年夏ごろとことし1月、市内の駐車場に止めた車の中で、同じ部活の2年生の男子部員の下半身を触ったなどとして、県青少年保護育成条例違反の疑いが持たれています。
警察によりますと、男は数年前から外部コーチを務めていて、男子部員に対し、「部活のことで話がある」などといって車に乗せたということです。
男子部員から報告を受けた学校が警察に連絡し、警察が捜査を進めた結果、先月19日に逮捕したということです。
警察の調べに対し、容疑を認めているということです。
警察は、他の複数の男子部員にも校内や車の中でわいせつな行為をした疑いがあるとみて捜査しています。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20180302/1050001942.html
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今年1月の容疑については被害者が昨夏の容疑と同じ少年であるなら、発覚しなかったことに味を占めての車内への誘いだったのでしょうか?むろん、拒否できなかったとしてもコーチの支配的地位を考えるとのそれで少年に乗車責任は微塵も発生することはありません。コーチの罪が一部情状酌量されるべきではないということです。
外部コーチにとってはよほど被害少年がお気に入りだったのでしょうか。他の複数の男子部員へのわいせつ行為が事実ならお気に入りの少年への淫らな行為を誰にでも行っているスキンシップとカムフラージュするための意図的行動だったのでしょうか?
それともそれは私の深読みで、本当に複数の男子部員の姿態に欲情した結果の恥ずべき振る舞いだったのでしょうか?
そのあたりにも踏み込んでの警察、検察による取調べが行われるべきです。また起訴された場合、司法へは動機のみならず平素、他の生徒へのカムフラージュの有無についても審理されるべきと考えます。