前欄@「市立小学校講師(29)を4度目逮捕」@を補足します。
前欄ではありませんが、愛知県知立市の臨時任用講師(29)逮捕及び過去の懲戒発覚の後段部に改名のことについて記しました。
前欄でお知らせした前任校にての逮捕事案を報じる別の報道でも、容疑者の改名について報じられていました。
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7/26(水) 5:48配信 東海テレビ引用
採用のため改名まで…
小学校臨時講師が児童に強制わいせつ 4回目の逮捕 愛知 愛知県知立市の勤務先の小学校で児童にわいせつな行為をしたとしてこれまでに3回逮捕・起訴された臨時講師の男が、別の小学校で男子児童にわいせつな行為をしたとして再逮捕されました。
○○容疑者は埼玉県の小学校教師だった4年前、子どもの裸の画像をメールで送った罪で罰金の略式命令を受けましたが、名前を変えて知立市の臨時講師として採用されていました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170726-00000657-tokaiv-l23
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もし容疑者が正式に家庭裁判所の改名許可を得て居住する自治体に届け出て受理されるという正式な手続きを踏んでいたのであれば改名を採用申し込み書類に記すことは問題ありません。
例えばゲンを担ぐ志向が強いともいうプロスポーツ関係者の逸話として、改名に際して裁判所が希望名での実績を求めるため、ファンレターなどは大歓迎であると過去には仄聞したこともあります。
もしかすると現在では有名人・一般人を問わず改名手続きは緩和化され実績もさほど要しないのでしょうか。
ゲン担ぎ等はともかく、たしかに犯罪者などの社会復帰の際に改名は効果的な制度とはなりえましょう。しかし一方で今回のような結果をもたらす改名もあります。この件で改名手続きの厳格化を叫ぶことは簡単ですが、はたしてそれで済む問題なのかどうかは難しいところです。
改名手続きはやはりそれなりの理由や各人や各家庭の事情もあり法務行政も認めているものと思われるにつけその分、改名を有効利用しながらも改名先の勤務する小学校で男児にわいせつ行為をしてしまった責任は重大なものとなりましょう。
追記
愛知県警は8月7日、容疑者を昨年11月~今年2月ごろ、当時勤務していた前任校(知立市立小学校)のコンピューター準備室で、低学年の女児にわいせつな行為をした疑いで逮捕したと発表しました。
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2017年8月7日17時10分 朝日新聞引用
校内で女児にわいせつ行為の疑い 臨時講師5回目の逮捕
・・・容疑者(30)=同県刈谷市泉田町=を強制わいせつの疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。同容疑での逮捕は5回目。
http://www.asahi.com/articles/ASK875CXLK87OBJB007.html
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報道における容疑者の年令表記が8月7日付では30歳になっています。警察の留置場もしくは拘置所で誕生日を迎えたのでしょうか?
追記2