計6人の被告らは2つのグループでそれぞれ違った小型撮影機を使用していたようです。
元添乗員で看護士資格を持つという主犯格(35)が率いるキャンプグループでは神奈川県警は4人の供述などから、同 主犯格が他の3人に撮影 方法を指南していたとみて調べているそうです。
********************************
2017年02月10日読売新聞引用 (東洋経済オンライン)
「男児ポルノ事件」、隠し撮りの手口が判明
健康状態を確認するふりなどをしながら撮影
県警幹部によると、4人のうち複数の男の自宅などから同一機種の小型カメラが見つかり、3台を押収した。カメラは手の中に収まる程度の大きさで、「ウェアラブルカメラ」と呼ばれるもの。頭などにつけて動画などを撮影するために使われる。
○○被告(※主犯格)はこのカメラに充電ケーブルをつないで長時間使用できるようにした上で、手の中にカメラを隠して就寝中の男児に近づき、小型ライトを使って健康状態を確認するふりなどをしながら撮影しており、撮影されたことに気付かない男児もいたという。
一方、○○被告(※同)のグループと画像を交換するなどしていた別のグループ(2人)の東京都東大和市立小教諭○○○(○○○)被告(45)(児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで逮捕・起訴)は腕時計型ビデオカメラを使用しており、県警はこのビデオカメラも押収した。
********************************
むろん児童ポルノを撮影したからこそ同禁止法違反で摘発されたものと思われますが、撮影は当然ながら複数の画像を作成したことを考えると、中には半ズボンや水着、下着など着衣のついた肢体を撮影した非児童ポルノのものも相当あったのではないでしょうか?
もし、局所露出画像など明白に児童ポルノと呼べるものがなかった場合のことを考えてみました。
男児に脱衣意思があろうとなかろうと撮影のために着衣を脱がすなどのわいせつ行為を含めた触法わいせつ行為がなかった場合は逮捕の根拠は盗撮行為を禁じる県迷惑防止条例や強要罪が該当し、児童ポルノ禁止法の適用はなかったのではないでしょうか?
だから、特に就寝中に撮影されたというキャンプグループの容疑者4人については児童ポルノ禁止法にても逮捕されたのであれば、同法に限定した冤罪がない限りは数ある男児盗撮画像の中に明らかな児童ポルノ画像があったことが推察できると思います。
もしかすると「児童ポルノにならぬよう」と心掛けていても欲情がかもしだされる臨場感からつい一線を超えた撮影をしてしまった推察もできましょう。
しかし、そういったこともなく摘発証拠に関し同ポルノの定義をめぐって被告側と警察・検察側で齟齬がある場合は裁判での展開が望まれてきましょう。本当に「ポルノではない」と自信があれば法廷で主張することも可能です。
ただし、もとより盗撮については一切言い逃れはできませんので、逮捕そのもへの冤罪主張は困難かと思います。道義上の不誠実の謗りも免れません。
だから、「児童ポルノと」疑わしきは最初から撮影等はしないのが賢明な道なのです。