住職(35)は長らく淫行条例のなかった長野県出身 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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少年漁り買春は歴史上の稚児愛とは別物(前欄)

 

まず、防犯上の観点から、長野県警は僧侶が少年に渡したとされる買春金額を明らかにすべきだと思います。金額が少なかった場合も小遣い程度の金品なら買春にならないとの思い込みをなくすことも必要です。

 

ちなみに容疑者は埼玉県行田にある戦国時代に建立された名刹寺院の住職ですが、中日新聞によると出身は長野県で昨年12月にその寺院の住職に就任したそうです。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017011090191226.html(前々欄リンク再掲)

 

さて長野県といえば長らく全国で唯一、18歳未満の子どもとの性行為を処罰する条例を持たなかった県として有名でした。いわゆる未成年への合意あるなしにかかわらずの淫行条例は昨年7月1日、ようやく条例が県議会で可決、成立しましたが、県民の間などでは賛否が大きく割れていたそうです。

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2016.07.02 産経デジタル Izaイザ引用

 

「淫行条例」なかった長野県、ついに成立…賛否が割れた背景は

http://www.iza.ne.jp/topics/politics/politics-9130-m.html

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もちろん、容疑者が長野県出身とはいえ同県でまだ淫行条例のなかった過去に合法的に18歳以下の年少者へ今回と同様の事を行ったかどうかについては定かではありません。今回の事案がたまたま欲望に魔がさしたことで発生したのであれば、いかに合法であったにせよ、ちゃんとした名刹への住持僧によるそのようなことはなかったと見るのが自然なのかもしれません。

ただし、淫行条例制定まで同条例の是非が県内でこれだけ論議されたからには、中日新聞をはじめ当事案を報じた各社は長らく条例がなかったことと今回の摘発事案との因果関係の有無は別としても、同種犯罪の再発を防ぐ意味でもそのことについても少しは言及すべきではなかったでしょうか。