京都府警少年課などは21日、福知山市の会社員の男(31)や横浜市の高校1年の男子生徒(16)ら男4人を下記の容疑にて書類送検しました。
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【 2016年12月22日 08時25分 】 京都新聞引用
ネットに児童ポルノ 容疑の高校生ら書類送検
書類送検容疑は、それぞれ8月20日~10月7日、小学生の男児らのわいせつな動画をツイッターや有料動画共有ソフトを通じ、インターネット上で不特定多数が閲覧できる状態にした疑い。府警によると、4人はいずれも容疑を認め、「仲間を増やしたかった」などと供述しているという。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20161222000020
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記事だけでは詳細は定かではありませんが、この種の画像はたとえ頒布当事者らが男児の裸などを直接撮影しなくても、既存の画像を複製するだけで製造行為と見なされると思われます。まして個人での単純所持についても現在は違法です。所持のうえに「製造」(複製)まであるとするならばたとえ個人で楽しむだけと弁明しても通用しない場合もありえましょう。
いずれにせよ記事事案は個人閲覧を超えたものであり言い訳は困難と見なされても仕方ないと思います。猛省のうえ情状酌量を願うしか選択肢はないのではないでしょうか。