埼玉県警蕨署は2日、川口市に住む専門学校教員の男性(37)を5月7日午後3時ごろから同4時ごろの間、自宅マンションで、県内の公立高校に通う10代の男子生徒が18歳に満たない少年であることを知りながら、わいせつな行為をした疑いにて逮捕しました。※県青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等の禁止)
*********************
2016年11月2日 埼玉新聞引用
男子高生にわいせつな行為した疑い 専門学校教員を逮捕/蕨署
同署によると、インターネット上のパトロールを行う「サイバー補導活動」で、出会い系サイトに、男子生徒が書いたと見られる、みだらな行為を求める書き込みを発見。少年を補導して事情を聴いていた。男は「わいせつな行為をしたことは間違いないが、18歳未満だとは思わなかった」と容疑を一部否認しているlという。
http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/03/02.html
*********************
もし少年の書き込みが援助交際相手の募集で、わいせつ行為の見返りの金品の授受が報じられている場合は、当ブログでは「少年の売春」テーマに組み入れるところですが、記事を読む限りにおいてはそのような記述は見当たりませんので、当テーマに分類させていただきました。
さて教員の供述が事実で実際、少年が18歳未満だということを知らなかっとしても警察はおそらくは「少年が18歳以上であるかどうかよく確認せずに事に及んだ」として立件するのではないでしょうか。
追記