続報@前回は懲役13年実刑判決 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

昨日付けの無職(40)逮捕@埼玉 の補足です。


別報道によると容疑者はかつて性犯罪者として逮捕され長期間服役していたそうです。

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2016年9月9日 12:09 日テレNEWS24引用


小学生殴り車でわいせつ 過去11人被害も


○○容疑者は過去に東京都や埼玉県で女児11人に対してわいせつな行為したなどとして、2001年に懲役13年の実刑判決を受けていた。

http://www.news24.jp/articles/2016/09/09/07340482.html

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懲役13年判決の事件についてはweb上に以前の報道も出てくるようです。それによると犯行後は滋賀県内の寺で修行僧をしていた(○○容疑者)ところを警察に踏み込まれたそうです。


また判決に先立った2001年8月17日にさいたま地裁で開かれた論告求刑では検察側は「4歳から10歳までの女児を狙った犯行態様は極めて卑劣冷酷」と述べ、懲役15年を求刑したとの趣意の記事文言もweb場に残っています。この時の報道文は被告は調べに対して約30件を認めたが、検察側は被害者が告訴した98年7月以降の計11件を、わいせつ目的略取の罪などで起訴していると報じていますので、それが事実なら11件というのは被害者申告事案のみということになりましょう。


長期に及ぶ服役の中で矯正当局たる刑務所(法務省)側はこの性的犯罪者への更正プログラムはどのように実施していたのか疑念を感じさせてしまうほどの今回の再びの同種犯罪です。


また2001年の女児のみとは異なり40歳になった今回は男児も被害者となっていますが、服役やタテマエだけの更正プログラムが男児をもターゲットにした性向に増やしてしまった可能性はないでしょうか?


いずれにせよ前欄で所感したように、性犯罪者とりわけ未成年を狙った同犯罪者に対する刑務所内での更正プログラムのありようや釈放・出所基準等について見直すことが社会的に要請されていると思われてなりません。

性別・や年少・年長を問わずこと子供の安全にかかわる限りは、矯正当局は更正していない者、更正はポーズだけの者を量刑満期や仮釈放基準に達したからといって軽々に出所させるのはいかがなものでしょうか。