いっぽう、同じ初公判でも以下は介護福祉士(35)初公判で起訴内容を認める の事案とは異なる展開になりそうです。
男性ベビーシッター(28)が預かった横浜市の2歳男児を窒息死させたなどとして、殺人や保護責任者遺棄致傷などの罪に問われた事案も10日から裁判員裁判が始まりますが、被告人は殺人、そして男児や他の幼児に対する強制わいせつ罪も含めて起訴内容の大半を争うとみられるとの報道がありました。
この案件は起訴された事件数や被害にあった幼児が多いことから、事前に争点を絞り込む公判前整理手続きが長引き、、初公判まで2年以上かかったそうです。
殺人罪については「風呂で溺れた」などと無罪を主張するほか、男児や他の幼児に対する強制わいせつ罪も含めて起訴内容の大半を争うとみられると報じられています。
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毎日新聞2016年6月8日 19時44分(最終更新 6月8日 22時12分)引用
ベビーシッター事件:被告、殺人は無罪主張へ
起訴状などによると、○○被告はインターネットのベビーシッター仲介サイトに女性を装って登録し、2014年3月、横浜市の女性にメールを送るなどし、わいせつ目的で長男と次男(当時9カ月)を誘拐。埼玉県富士見市の自宅マンションで長男にわいせつな行為をした上、鼻や口を手でふさぐなどして窒息死させたほか、次男にミルクを与えるなどの必要な世話をせずに重度の低血糖症に陥らせたとされる。
兄弟の他にも、シッターとして預かった幼児約20人に、わいせつな行為や裸をデジタルカメラで撮影して保存する行為などをした。
裁判は7月8日に結審し、同20日に判決が言い渡される見通し。
http://mainichi.jp/articles/20160609/k00/00m/040/026000c
参考
2016.3.24 12:50 サンケイスポーツ引用
※同
最年少は8カ月の男児…児童ポルノ被害、過去最多905人
昨年1年間に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者は前年より159人(21・3%)多い905人で、統計を取り始めた2000年以降で最多だったことが24日、警察庁のまとめで分かった。被害者の9割は女性。
最年少はベビーシッターの男に下半身を撮影された8カ月の男児。
http://www.sanspo.com/geino/news/20160324/tro16032412500007-n1.html **********************
わいせつ性はたとえ性欲に基づかない行為であっても問われる可能性はありましょう。例えば同性愛者が酒に酔った勢いで児戯よろしく故意に女性の体を触ったりしても当然、強制わいせつは問われてくると思います。また、相手が例えば酩酊状態などで行為の際の被害意識がない場合も同様と思われます。
これらを8カ月程度の幼児に当てはめて考えると幼児にリアルタイムでの被害意識がない場合も例えば性欲は無関係に局所を手や器具を使っていじくったりしたのであれば当然、強制わいせつ性は問われてくるのではないでしょうか。
もとより被告人が複数の幼い男児に具体的にどういう事をしたのかは定かではありません。
殺人の有無を含め、動機の性欲性の如何を問わず真実が明らかになることを望みます。
むろん最終的に強制わいせつについては無罪が確定した場合は、警察やサンケイスポーツ等、同行為を既定の事実とし公表ないし報道した部署は公文書であれ記事であれ何らかの相殺措置を採らなければならないと思います。
ともあれ今後の法廷での審理に注目しておきましょう。
追記
やはり法廷では否認でした。
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2016/6/10 13:49 日経引用
※同
男児殺害、被告側が無罪主張 ベビーシッター事件で初公判
○○被告は兄弟や他の子供約20人の衣服を脱がせて撮影したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪などでも起訴されたが、「わいせつ目的ではなかった」と一部否認した。○○被告は別人を装って母親から兄弟を預かったため、地検は誘拐に当たると判断。訴因変更でわいせつ目的誘拐罪が追加された。
横浜地検は14年7月から約3カ月間、○○被告を鑑定留置し、刑事責任能力があると判断した。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H37_Q6A610C1CC0000/
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撮影行為ではなく上述の毎日新聞で報じられている「わいせつな行為:への「認否はどうだったのでしょうか?
また撮影がわいせつ目的でないのであれば何のための撮影だったのでしょうか?
追記(2016年6月25日)