敢えて「少年(男児)被害テ」ーマではなく「社会テーマ」に入れました。
17歳の少年をアダルトビデオに出演させたなどとして、警視庁少年育成課は25日までに、児童福祉法(淫行させる行為)と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、同性愛のアダルト作品専門DのVD制作会社社長を逮捕したそうです。
************
ロイター
17歳少年出演のAV制作容疑
http://jp.reuters.com/article/2015/11/24/idJP2015112501001108
2015年11月25日 12:19 ニュース紹介サイト 日テレNEWS24より
ゲイ専門DVDに少年出演させる 社長逮捕
**************」
「18歳未満と知らなかった」の弁明へは「よく確認をせずに雇用した」との官憲の追撃が待っているのかもしれません」。例えば飲食業でも夜間の未成年雇用摘発の際の切り札となったこともある言葉とも思われます。
それにしてもこのDVDはインターネットなどで1枚約1万円で販売され、約1000枚売れたと報じられていますが、高額なプレミア付きの伝説の作品と化すのでしょうか。ただし、他の男優との淫らな行為が撮影されているのであれば局所露出の有無こそ定かではありませんが、逮捕容疑に児童ポルノ法違反もあるのもうなづけます。このDVDの所持が発覚した場合、三号ポルノも含め児童ポルノと認定される可能性があるかもしれません。したがって今、所持している方々がいらっしゃれば早急に処分されたほうが賢明でありましょう。
追記
別の報道によると児童ポルノ違反については「(提供目的製造)」だそうです。
************
2015.11.25 14:18更新 産経引用
ゲイ専門AVメーカー社長を逮捕 17歳少年撮影疑い 警視庁
当時17歳の少年をアダルトビデオに出演させたとして、警視庁少年育成課は、児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的製造)容疑で、(略)
http://www.sankei.com/affairs/news/151125/afr1511250023-n1.html
************
一般論として、提供目的で製造されたとして摘発された作品を所持している場合は、たとえ局所露出もなくあるいは正式に3号ポルノと認定されなくても違法性が問われるものと考えるのが自然なのではないでしょうか?むろん、これに対し完全なポルノ作品でないものが製造・提供に限定して摘発された場合は所持にまで問題は及ばないとの法理論上の反論もあるのかもしれません。
いずれにせよ当該作品やそれに類する作品の所持者におかれてはそれぞれ自己責任で対処されたしです。