報道によると神奈川県警浦賀署は7日、横浜市の派遣社員男性(34)をホテルから「男が男の子を連れ込んでいる」との通報に基づき児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕したそうです。
逮捕容疑は昨年12月14日と同21日、横須賀市内のホテルで同市立中学2年の男子生徒(14)に各1万5000円を渡し、わいせつな行為をした疑いだそうです。
2013年1月8日11時43分 読売新聞 「中2男子を買春、ホテルが通報…34歳男逮捕」
引用
*********************
21日に同ホテルから「男が男の子を連れ込んでいる」と浦賀署に通報があり、署員が駆けつけたが、○○容疑者は生徒を残して逃走。
同署は生徒の話や乗用車のナンバーから同容疑者を割り出した。
○○容疑者は昨年春、同市内のスーパー銭湯で生徒に声をかけ、メールアドレスを交換。夏頃から数回、同様の行為をしたという。○○容疑者は「間違いない」と容疑を認めている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130108-OYT1T00224.htm
*********************
容疑者氏名を検索すると様々な情報の中に、年齢も符合する同一氏名の容疑者(警備員)が2003年、やはり横須賀市のマンションの通路で遊んで いたいずれも7歳の小学1年の男児2人を押し倒し、下半身に触った疑いで浦賀署に逮捕されたという古記事が出てきます。 状況からするとやはり同一人物でしょうか?
ホテルはやはりラブホテルでしょうか?少年であれ少女であれ18歳未満の連れ込みに関しては、ラブホテルには実質的に通報が義務付けられているものと思われます。ラブホテルでなくても一見して性愛目的とわかる未成年の連れ込みについては通報が要請されているのかもしれません。
記事が事実の場合、容疑者は警察に踏み込まれた際、少年を一人残して逃げ出したそいうですが、無知で身勝手な往生際の悪さは醜態この上ないことです。
それからこの種の事件はたいていが客のほうが逮捕されています。むろん成人による18歳未満買春の罪は厳しく問われて然るべきですが、18歳未満による売春もしくは売春類似行為は現在は罪として問われないのでしょうか?無論、買う側の責任のほうが大きいとは思いますが、それでもって売春行為の刑事責任性が相殺されるべきではありません。未成年であることを考慮しても書類送検程度等は必要なのではないでしょうか?そうすること少年・少女が春を鬻ぐ行為への予防にもなるはずです。
案の定、ホテルはラブホテルだったようです。
2013年1月14日 14:59 (2013年1月14日) - エキサイトニュース
「34歳の〇〇男が中2男子を買春」
*********************
8月15日追記
*********************
2018年1月11日追記
2021年5月13日同