報道によると当該の無職容疑者(31)=強制わいせつ罪で処分保留=は1月5日、別の同わいせつの疑いで再逮捕されたそうです。6日付中国新聞引用
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広島中央署の調べでは、昨年12月8日午前、西区内で小学生男児(11)の体を触るなどした疑い。「そんなことはしていない」と否認しているという。
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前回、逮捕されたのは12月8日(土)の6時頃が犯行容疑です。今回のそれは同日の午前ということは、同じ区内にして同じ土曜日に別々の小学高学年男児へ対する強制わいせつが疑われて然るべきでありましょう。
それにしても最初の容疑が処分保留となったのはなぜでしょうか。「遊びで触った」が認められ罪に問えそうにないのでしょうか?
追記(1月7日)
広島県警HP内「1月4日~1月6日までのニュース」にも記載されています。
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強制わいせつで逮捕(広島中央署)
平成24年12月8日,広島市西区において,男児(11)の下半身を触った男(31)を1月5日逮捕。
追記(3月8日)