ある盗難事件 では18歳の少年が被害者でしたが、今回の事件は逆に同年齢の少年が加害者側です。
「同性愛者に美人局、「恥ずかしがって届け出ない」容疑の男3人逮捕」
こちら (東京弁護士法律事務所HPより)
18歳は「以上」であり未満ではありません。したがって18歳の少年との交際の中でわいせつ行為やそれに伴う金銭授受があったとしても、同意を得た自由恋愛の範疇内にて行われていたものと思われ、この弁護士の先生のおっしゃる通り犯罪には該当しない可能性が強いと私も思います。
あくまでそれをネタにした恐喝行為が摘発事由のようです。
「美人局」(つつもたせ)ならぬ「美男局」の発覚といえるのかもしれませんね。読み仮名は文字通り・・・・・?