昨日書いた(こちらは「鬼女!」と報道@日刊スポーツ)にて1歳の女児の画像提供で逮捕された母親の事件を報じる日刊スポーツ記事について言及しましたが、児童ポルノと認定される画像等が18歳未満という上限設定があるなら、何歳以上から同ポルノとの下限設定もあるべきではないでしょうか?
身内・係累を含め幼児の画像を提供したり保存したりする行為は生活の中でままあることと思われます。その際のわいせつ性の有無に警察の恣意が入る余地はありません。ほほえましい幼児年齢の息子や娘の裸画像は必ずしもわいせつとは一致しますまい。また提供先の心理を官憲が予断且つ土足で踏み込む権利はないでしょう。
医療、研究、芸術等の目的に加えて、幼児の画像を得ることでの提供側と提供先のコミュニケイション敷衍の効果もありましょう。金銭の授受は別問題です。無論それとて、例えばかわいらしいペットの画像を有料で送付してどうして罪に問えましょうか。
確かに一定の年齢を超えた場合は、異論も強く出そうですが、少なくとも1歳や2歳ぐらいの幼児画像までポルノとして一括りされたらそれこそ冤罪の温床ともなりましょう。現行の児童ポルノ法の問題点改正の一環として推定年齢3歳以下は児童ポルノには問わないことの明記が望まれます。