“3号ポルノ”判断基準緩和 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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2011/11/17 16:00 配信のINTERNET Watchのニュースによると、「3号ポルノ」の扱いが緩和されたようです。

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「ブロッキング対象のURL、“3号ポルノ”の扱い変更で170件に増加 」


(略)

ICSAによると、11月1日付の増加の理由は、ウェブ上の児童ポルノが増加したり、警察庁側からの受領件数が増加したためではなく、判断基準を“緩和”したためだという。 DNSブロッキングの適用が許容される「著しい権利侵害」に当たるかどうかの判断が難しいとして判定を保留していた、いわゆる“3号ポルノ”について、児童の権利を著しく侵害するものなどを対象にリストに含めるよう運用を変更したとしている。3号ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号にある「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のこと。

(略)

こちら 画面上段やや下

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判断が困難な3号ポルノをポルノ扱いにするイントロダクションでしょうか。性別に限らず生足や水着あるいは男児上半身等までもが見る人の属性や性的志向でポルノと決め付ける予兆の可能性は大いにありです。最初は突出したものだけを摘発し後はなし崩し的に判断を厳格化することは他の分野での厳罰化の流れを見ても明らかではないでしょうか。各分野にて以前なら考えられないような軽微な案件、他愛無い案件等に対しても建前世論の味方を得て事案の背景や事情を鑑みることなく逮捕・摘発が増加しているのは周知の事実です。


児童ポルノや三号ポルノとされている分野でも近い将来、取り締まり当局の恣意的な判断が強化され内心の自由までもがないがしろにされる警察国家への道を進みつつあることが憂慮されてきましょう。


恣意的な3号認定が懸念されます