前欄から続きます。
もし不届きものや愉快犯が他人のパソコンや携帯を勝手に操作して児童ポルノや著作物をweb上に流せば一旦は使われた所有者に容疑がかかり無実がスムーズに証明できない場合、一旦は冤罪逮捕が生じましょう。
共有ソフトの入ったパソコンではなおさらです。
「自分がそんなことをするわけがない」「記憶にない」の自己申告は取り合ってはくれないだろうし、家族からの「(夫が)(息子が)あんなことするわけがない」も同様に却下されましょう。その場合、たとえほどなくして証拠不十分で立件されなかったり或いは立件されても裁判で冤罪を勝ち取っても、それまでの言われなき社会的制裁により打ちのめされてしまうのが民主国家日本の現状でしょう。
加えて逮捕時には警察は被疑者の合法的なプライバシーをこれみよがしにマスコミに発表し逮捕の正当性を世にアピールするかのような事象もときおり様々な記事を通して目にします。
誤認逮捕には相当の制裁が必要でしょう。また、逮捕の際、案件と無関係なプライバシーのリークこそ法規制が必要なのではないでしょうか。