「児童ポルノ容疑で逮捕 一斉取り締まりの一環」
(略)
同課によると、○○容疑者は「ファイル共有ソフトの仕組みを知った上でやった」などと容疑を認めている。
こちら 2011年11月11日(千葉日報)
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意識しなくて共有ソフトに児童ポルノと言われる物を入れているだけで頒布になることを知らない利用者も世代を問わず少なからずいるのではないでしょうか?
同ソフトは児童ポルノではなく著作権法でも陸続と逮捕摘発者を出しているようですが、問題ある使用がはびこっているならいっそのこと同ソフトの譲渡販売および使用そのものに制限をかけたらいいのではないでしょうか?
もっとも同ソフト門外漢の私の所感です。有効かつ健全な使用があるのかもしれませんね。その場合は法規制は行き過ぎかもしれませんが、最近の共有ソフト使用摘発の多さを鑑みるについ上記を思ってしまいました。