2つ下欄「同タイトル」からの続きです。
報道によると今月12日福岡県でも過日、中学校の先生がネット経由で入手していたという10代とみられる少女が映ったポルノ動画を公然陳列した容疑で逮捕されました。
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「56歳中学教諭 児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕」
(略)
逮捕容疑は、7月23日夜、自宅のノートパソコンに保存した児童ポルノ動画2本を、ファイル共有ソフト「カボス」を使い、不特定多数のネット利用者に閲覧できるようにした疑い。
(略)
こちら
2011年9月12日(スポニチ)
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ここまで警察が強権を発揮したという事は女児の写っていた動画は三号と呼ばれる曖昧なものではなくやはり局部露出等の正真正銘のポルノであったということでしょうか。また一目瞭然で18歳未満とわかる動画であったということでしょうか。
無論たとえそうであっても直接、児童に性的な加害を加えた者と比べれば微罪もいいところだと思います。直接手を出した連中と同列な扱いはできないのではないでしょうか。
容疑者の個人情報に関しての発信者たる警察や第一次受信者たる報道の姿勢ですが、上記スポニチの場合は実名は書かなくても勤務先中学校名および担当科目名まで書いていますので実名報道と何ら変わりありませんね。また朝日、読売、時事通信などの一般紙は当該事件については完全な実名報道を行っています。
児童への直接的な猥褻行為や買春であるなら実名報道もやむなしかもしれませんが、このようなweb上への単純な公然陳列をそれらの犯人と同列に扱い、市民生命回復が不可能なほどまで徹底的に社会制裁することがはたして必要なのでしょうか?警察やマスコミにその資格や権限があるのでしょうか?
強く疑問を呈しておきましょう。
※次欄「公然陳列の実名発表(3)」へと続きます。