こちら (※週刊金曜日より)
「3号ポルノ」について引用しておましょう。
-----------------------------------------------------
そもそも、現行の児童ポルノ法の枠組み自体が過剰な規制に傾いている。とくに、児童ポルノの定義として「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という規定が置かれていて(二条三項三号)、これは規制対象が大変広く、また客観的とはいえない主観的要件も含んでいるなどの結果、いわゆる一般的なポルノや猥褻などだけでなく、それとかけ離れた単純なヌード、いわゆるソフトヌードと言われるような表現までも広く規制されてしまっている。
この点、少なくとも、欧米では、規制は詳細なポルノ的行為ないし猥褻的なものに限り、また芸術等の例外も許容して、ソフトヌードのような単純なヌードまで過度に規制されていないことがわかる。
-----------------------------------------------------
3号に限らず権限濫用が憂慮されます。そして官憲あるいは物事の上っ面しか見ようとしない賛成派議員等は法制化の際、国民をごまかすため例えば、
「家族のアルバム写真、ヌードを含む芸術的な写真集、雑誌のグラビア、家族・恋人の写真、本人の写真、さらにはメールで送り付けられた画像や悪意で送付された写真等については法適用の濫用を避ける」等
とする付帯をつけて法制化を強行するのではないでしょうか?
ただし、かかる欺瞞にたぶらかされてはなりません。法制化の際の「濫用はしない」等の付帯決議ほどむなしいものはありません。少し時がたてばどんどん濫用されていくのは例えば国旗・国歌法案が通過した時の付帯決議「強制はしない」が雄弁に物語っています。
ましてそれら「付帯」の恩恵にあずからないものに対してはいっそうの内心の自由や表現、プライバシー等々への国家による恣意・強権的な侵害が憂慮されてきましょう。
もっとも現状では付帯すらつけずに強行突破する可能性も濃厚です。次欄ではその場合の表現規制について例をあげて検証してみましょう。
追記