昨日住民税の納付書が届きました。思ってたよりめちゃめちゃ高くて泣きたくなった〜![]()
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私は2019年5月31日付で日本の会社を退職しました。5月分までは会社がいつも通り給料天引きで払っていてくれたのですが、何せ1月1日時点で日本にいたので、2018年1月〜12月の給与収入を元にした住民税を、2019年6月以降に払わなくてはなりませんでした
そう、1月1日に日本に居住しているかどうか(住民票があるかどうか)が分かれ道なのです!!!
住民税が課税されるのは、1月1日に日本に住所があり、収入がある場合。つまり、12月31日に日本を出国し住民票を抜いてしまえば、翌年の住民税は課税されないそうなのです。1年以上海外転出、または海外に移住する場合は年を越さない方がウン十万円単位でお得なのです![]()
そもそも、住民税は6月から翌年の5月に支払う税額が前年の所得を元に決められます。今回私の手元に届いたのは2019年6月からの1年間で支払う分。
私は会社勤めだったので、毎月の給料から天引きで会社が住民税を納めていてくれました(給与からの特別徴収)。住民税の支払い方法は1〜5月に退職する場合、6月〜12月に退職する場合、そして再就職した場合で微妙に変わります。私は5月末退職だったので、5月までの住民税は会社が今まで通り給与天引きで対応してくれました。しかし、私は2019年1月1日に日本に住所があり、収入もあったため、2019年6月からの1年分も納税する義務があります。その際、毎月の給与引き落としはできないため、普通徴収という1年分を1〜4期の4分割で納税する方法に変わりました。今回手元に届いた納付書はこの普通徴収の分。
ここで、会社勤めだった私が勘違いしていたのは、「よくわからないけど5月分の給与が入る6月分だけ、もしくは6月〜12月の7ヶ月分払えばいいんでしょ?」というところでした。住民税は6月から翌年5月までの1年間をかけて、前年収入に対して課税された額を払うもの。つまり、お得な月割り計算などないのです
会社員だった私はなんとなく毎月かかる税金だと思っていましたが、そうではなく年間でいくらと決まっている税金です。そのため、1月1日にたった一日だけでも日本に住所があれば、丸々1年分の住民税が課税されるのです。能天気だった私は納付書の金額をみてびっくり仰天、一瞬で元気がなくなり夫に心配をかけることになりました・・・![]()
ちなみに、住民税の納付方法について区役所に相談に行った際、海外転出の際には「納税管理人」を立てるようにと言われましたが、私が住んでいた自治体では住民税の銀行振込も可能だったので立てませんでした。UFJ銀行は日本に住所がなくなっても継続利用できるインターネットバンキングがあるため、今回は楽々銀行振込で納税完了しました。(確定申告については、退職金の課税額から還付を受けるためには納税管理人が必要と言われ立てました。これはまた後日覚書として残します。)
海外移住は今まで知らなくても会社がやってくれていたことを自分でやらなくてはいけなくなるので、ものすごく手間がかかります・・・(住民税、退職金、年金、確定申告、選挙権のこと諸々)。私は出国の3週間前まで仕事をしていたので、有休消化に入ってからは平日は毎日役所や銀行に通って忙しい日々を過ごしました。もう少し余裕を持って、きちんと勉強しておくべきだったと反省しています。
日本円の預金が減ってとても悲しいですが、夫には「母国へ募金したと思いな!」と元気付けられました笑 私の納めた税金が有効活用されますように!![]()


