官公庁から出される『ありとあらゆる周知したいこと』が発せられた文書が事務連絡で、一般的には『ジムレン』と呼ばれる。
法令や政令、省令ではないので、法的拘束力は発生しない。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部から県や特別市の衛生部局に対して出された事務連絡の中で、透析患者について書かれているものが3つあった。
3月1日に出された『地域で新型コロナウイルス感染症 の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制の移行について』:透析患者用のベッドを確保するように求めたもの(詳細は、こちら。)
4月2日に出された『新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について』:透析患者は軽症者であっても入院勧告の対象となる(詳細は、こちら。)
4月14日に出された『新型コロナウイルス感染症に対応したがん患者・透析患者・障害児者・妊産婦・小児に係る医療提供体制について』:透析のできる病床の確保と透析の専門家を感染症対策協議会に参画させること(詳細は、こちら。)
クリニックの更衣室等で透析患者が陽性になったらどうなるんだろうってよく話題になるので、厚生労働省のホームページを調べてみたら、ちゃんと我々透析患者のことも忘れずに考えてくれているようで、ちょっと安心した。