ある相続のご相談(121)中山間地の広大な敷地
遺言書を作成するにあたって、相続財産の評価についてご相談にお見えになりました。
ご相談者様は繊維製品製造会社を経営されていましたが、ご長男様を後継者として経営を譲られていらっしゃいます。
繊維製品製造会社はデフレ経済の波におされて、中山間部にある工場を閉鎖して、別事業で会社を経営をされていらっしゃいます。
ご相談者様とご長男様には閉鎖された工場の土地と建物の処遇についてが、相続に関して気がかりということでした。
工場の建物は解体するにしても、広大な面積の敷地は、住宅需要が見込めない中山間地の土地は処遇がとても難しくなっています。
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ある相続のご相談(120)相続財産の評価、ゴルフ会員権
相続財産の評価の事でご相談にお見えになりました。
現金、預金、有価証券に不動産に関しては、ご相談者様も私どものサイトや当ブログでご理解いただいてました。
相続財産にゴルフ会員権がありました。
ゴルフ会員権の評価は、流通価格に基づく事になります。
ゴルフ会員権の流通価格を各方面に問い合わせをしましたが、実際には当該ゴルフ会員権の流通価格が存在してませんでした。
結局は名義変更をするための名義変更料で認められました。
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相続財産にゴルフ会員権がありました。
ゴルフ会員権の評価は、流通価格に基づく事になります。
ゴルフ会員権の流通価格を各方面に問い合わせをしましたが、実際には当該ゴルフ会員権の流通価格が存在してませんでした。
結局は名義変更をするための名義変更料で認められました。
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ある相続のご相談(119)不動産の評価減対策
二次相続の遺産分割のことで、二人のご兄弟がご相談にお見えになりました。
お母様はご存命なのですが、作成された公正証書遺言書の内容をお子様方にもわかっていてほしいと、公開されていると言う事でした。
遺言書で大まかには、不動産をご長男様に、現金・有価証券をご次男様にと記載されていました。
ますはご長男様が相続される予定の不動産が幹線道路に面していて、評価額が高くなっているので評価減の対策をされたいということでした。
一筆の土地を二筆に分筆して、不整形地補正を利用して評価減することになりました。
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