過払い金の返還請求
先日、ある士業の方に、
「 テレビや電車では、消費者金融に払いすぎた利息取り戻せます! と盛んにやってますが実際のところ、どうなんですか? 」
といった質問をしたところ、
最高裁の判決↓が出たことで、法律的な問題は、結構簡単にクリアできるとのこと。
これで救われた方も少なくないようです。
どうりで盛んなわけですね。
そもそも、ビジネスとして成り立つのかどうかという疑問がありましたが、以外や以外その逆でした。
まだまだ知らない世界があります。
ただただ 「へ~」 の連発でした。
名古屋オフィス 堀 勝己
取引終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断-最高裁
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は1月22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。
同小法廷は、借り入れと返済を繰り返す契約を結んだ場合、過払い金を新たな借金の返済に充当できるとした2007年の最高裁判決を引用。こうした契約がある場合、一連の取引を継続している間には、借り手側が過払い金を請求することは想定されておらず、時効は進行しないと判断した。
新型インフルエンザと経済
ワクチン接種始まったようですね。
私の分は健康な成人なので、たぶん一番最後に回ってくることでしょう。
希少なワクチンをめぐって繰り広げられる映画の世界が現実味を帯び、何ともいえない不安感が漂います。
映画の世界なら、莫大な利権が絡んだり、闇の取引が行われたり・・と物語りはすすむのでしょう。
結局、最後に正義は勝つんですが・・。 それは、考えすぎですね。
それはさておき、弊社のお客様でも業績(売上)に影響が出てきているところがままあります。
例えば、インフルエンザで旅行を取りやめれば、輸送業、旅行業、宿泊業などなど連鎖的なダメージはひろがります。
この渦が大きくなると、 全体的なムードとして 「じゃーうちも止めとくか?」 となり、全体的に経済は縮小気味となります。
現実的な病気の予防と、企業としては、風評や買い控えに備えた資金手当てなどの対策が急がれます。
名古屋オフィス 堀 勝己
PDCA
PLAN(計画) DO(実践) CHECK(確認) ACTION(再実践) の略です。
未来経営を推奨する弊社では、自社でも上記を実践しております。
あたり前ですが・・。
今週末は、
今年の1月から9月までのCheck
残り3ヶ月にむけてのAction計画の再考
来年に向けた、Planづくりに全社あげて取り組んでおります。
年末も近いですし・・。
大きなテーマは、 「この大不況期にわれわれ職業専門家にできること」 です。
「会計は会社を強くする : 坂本孝先生著」 という本があります。
その本によれば・・
簿記会計は、1494年ルネサンス期のイタリアで発明され、記帳や決算書の作成(義務付け)が行われるようになったのは1673年フランスのルイ王朝の頃といいます。
その目的は、倒産を防止し、たくましく勝ち残るためには正しい記帳と決算書の作成が必要だったからのようです。
なんのために帳面をつけるのか?何のために決算をするのか?
と問われれば、上記のように解答するのが歴史的には正解のようです。
この強力な武器をフル活用して、この大海原をのりこえるために企業様をサポートするのがわれわれの使命でもあります。
そのためには・・。 じっくり、じっくり、まっすぐに、練りこんでゆきます。
名古屋オフィス 堀 勝己