10月から食品も家賃も値上げ?借地借家法に基づく家賃増額請求の仕組み | 北海道苫小牧市から発信!「不動産売却ときどき日常」ブログ

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10月だけで3,000品目以上が値上げ。家計に厳しい秋のスタート📈」

こんにちは、㈱ニュートラルアドバンテージの堀です。


10月に入り🍁、スーパーやコンビニでは値上げのニュースが相次いでいます📈。
帝国データバンクの調査によると、今月だけで 3,000品目以上の食品が値上げ😯。清涼飲料や豆腐・納豆といった大豆製品まで対象となり、家計への負担はますます大きくなっています。

たとえば「キリン 午後の紅茶」は195円から216円へ値上げ。私自身、20代の若かりし頃にこのメーカーに勤めていた時期があり、ちょうど100円から110円へ上がった頃でした。今となっては懐かしい輝かしい過去ですが…完全に余談でしたね(笑)。

「午後ティーも値上げ。昔は100円台だったのが懐かしい…😅」

しかし現実には、食品や光熱費の値上げは「実りの秋」のはずが財布には厳しい秋🍂。
そしてこの物価高の流れは、実は 賃貸住宅の家賃 にも波及する可能性があります。
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🏠 貸主の権利:家賃増額請求

日本の借地借家法では、貸主は次のような事情があれば家賃増額を請求できます。

経済情勢の変動(物価上昇・インフレなど)

固定資産税などの増税

建物の修繕費・維持費の増加

周辺相場との乖離


ただし「不増額特約」がある場合は請求できません。

「物価や固定資産税の上昇で、貸主には家賃増額請求の権利があります」

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🙋 借主の権利:拒否と交渉


一方で、借主には次の権利があります。

家賃増額は双方の合意がなければ成立しません。

増額の根拠資料を求めて交渉することが可能です。

交渉中は「妥当と考える額」を支払い続ければ債務不履行にはなりません。

受け取りを拒否された場合は「供託」という方法もあります。
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⚖️ 交渉がまとまらない場合

「調停・訴訟に発展するケースも💦 現実には“引っ越しか高い家賃か”の二択に」

まずは裁判所の「調停」で第三者を交えて話し合い。

調停でも解決しなければ「訴訟」で裁判所が判断します。

ただし現実には、お互いそれ相応の理由を用意して裁判沙汰💦。訴えを起こすのは多くが借主側であり、費用負担も小さくはありません。仮に勝ったとしても、メンタル的にこじれた関係のまま同じ物件に住み続けられるでしょうか…。結局は「引っ越すか、高い家賃を払うか」の二択になるケースがほとんどなのです。

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「世界基準で見ると日本は“安い国”。物価高はこれからも続く見込みです」

✨ まとめ

食品も光熱費も値上げの秋。家賃についても「一方的に上げられるわけではない」という借地借家法のルールを理解しておくことが大切です。

ただ、世界基準で考えると、いつの間にか日本は「物価が安い国」になってしまいました。だからこそ、今の物価上昇は一時的ではなく、この先も続いていく可能性が高いと思います。

そんな時代だからこそ、苫小牧のような地方都市であっても、家計と暮らしを守るために「適正な家賃水準」「納得できる住まい方」を考えることが欠かせません。


地域に寄り添いながら、皆さんの暮らしを支える不動産会社。

そうあり続けたいと思いました。


最後に皆さんのコメントをぜひお聞かせください✍️